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「土地を手放したいけれど、測量費用は本当に必要なの?」
特に初めての土地売却では、測量の必要性やその費用相場がわからず、不安を感じる方は多いでしょう。
しかし、土地を円滑に、そして安全に売却するためには、測量は非常に重要なステップとなります。
本記事では、土地売却で測量が必要となる具体的な場面や、費用負担の考え方、相場、税務上の扱いまで、安心して手続きを進めるための実用的なヒントをわかりやすく解説します。
土地売却の最初のステップとして、測量費用がどのように関わってくるのかを一緒に見ていきましょう。
土地売却で測量費用は必須?判断ポイントを解説
「自分の土地の境界ははっきりしている」と思っていても、買主側から正式な確認(測量)を求められることは珍しくありません。
この章では、どのような場合に測量が求められるのか、逆に不要となるケースはあるのかを整理し、売却を安全に進めるための判断基準を紹介します。
測量が必要となる代表的なケース
売却時に測量が求められるのは、主に境界が不明確な土地や、長年そのまま利用されてきた土地です。
- 古い境界標が損傷・消失している土地:目に見える境界(境界標)が明確でない場合、買主は売買後の隣地トラブルを避けるために境界の確定を求めます。
- 過去に正式な測量が実施されていない土地:古い「公図(こうず)」や地籍図(昔の測量図)をもとにした面積しかなく、実際の面積が不確かな土地の場合、正式な「境界確定測量」が必要です。
- 隣地との間で境界について合意がない土地:買主から求められた場合、隣地所有者との立会いを通じて境界を確定する作業が必要になります。
測量を行うことで土地の正しい面積が明らかになり、契約後のトラブル防止につながるだけでなく、買主に安心して購入してもらえるため、売却を円滑に進める合理的な理由となります。
測量が不要になる可能性がある状況
土地の状況によっては測量が不要になるケースがあり、以下のような場合は、買主が測量不要となるかもしれません。
- 最新の「地積測量図」があり、境界標が明確な土地:近年開発された新興住宅地など、正確な測量が既に行われ、法務局に備え付けの地積測量図が最新、かつ境界標が正しく設置されている場合。
※買主によりますが、凡そ5~10年程度以内の測量図が求められます - 「公簿売買」として売却する場合:図面に記載された面積(公簿面積)で売買することを契約で取り決める場合。ただし、この場合でも買主がリスクを負うため、売却価格が下がる可能性があります。
【注意点】 少しでも境界に疑問がある場合は、土地家屋調査士などの専門家に相談し、買主の意向を確認することが大切です。
古い測量図の扱いに注意
数十年以上前に作成された古い測量図は、現在の境界や地形と一致していない可能性があります。
たとえば、古い図面をもとに面積を計算したところ、実際の面積と大きな差があることが判明するケースも少なくありません。
正確な情報を提供するためにも、古い図面しかない場合は現況の確認や補足的な測量を行うと安心です。
測量は2種類ある(境界確定測量と現況測量)
一口で測量と言っても、境界確定測量と現況測量の2種類があります。(実務上は更に、真北測量、仮測量等が存在します)
それぞれの測量の目的、特徴、期間、費用について解説します。
現況測量
現況測量はその名の通り、「土地の現況」を測量する作業で、主に建築プラン設計のために行います。
境界標、ブロック塀、建物の位置・大きさ、地盤の高さ、道路幅員、道路側溝のサイズなど、現地に存在する構造物が測量対象です。
現地での作業時間は半日~1日、30~100坪程度であれば遅くとも1週間以内には納品されます。
隣地や役所との境界確認(いわゆる立ち会い)が無いため、期間も手間も抑え目です。
納品される成果物は測量図とCAD(図面用のソフト)データで、ハウスメーカー・工務店の設計用に使用されます。(そのため、現況測量は通常、ハウスメーカー・工務店から測量会社へ依頼します)
費用は5~15万円程度ですが、ハウスメーカー・工務店が負担してくれることもあります。
しかしこの無料サービスは建築プランを先に作成するためのもので、結局は建築の契約をした時に請求されることがほとんどなので、現況測量はその会社で契約するか、最後の1~2社になってから依頼しましょう。
境界確定測量
境界確定測量とは、自分の土地と隣地との境界を特定する測量であり、境界を特定するために隣地所有者・道路管理者(市町村役場や都道府県道の担当者)と確認し、境界標が無い場合には境界標の設置まで行います。
境界確定測量は境界を特定するために対象地だけでなく周辺も測量するため多くの工程があります。
大まかな流れは下記のとおりです。
- 対象地の調査:登記簿、公図、地積測量図、過去の測量資料の収集(数日)
- 隣地挨拶:隣接地の測量も必要なため、隣接地所有者に挨拶と立ち入りの承諾を得ておきます
- 現地測量:測量機器(トータルステーション等)で現地を測量(1週間~数週間に及ぶことも)
- 計算・製図:測量した結果を過去の測量図と照合し、正しい境界の位置を特定します
- 境界立ち会い:隣地所有者、道路所有者(役所)と境界の確認を行い、承諾が得られれば書面に残します
- 境界標の設置:現地に境界標を設置
- 境界確定測量完了:境界標の写真や測量データをまとめて、境界確定測量が完了
以上の工程に通常、2か月~3か月程度必要となり、測量費用も50~70万円が相場です。(~100坪程度)
境界の確認、境界標の設置を行う境界確定測量は土地売買、土地分筆登記(土地を分ける手続き)、建物建築(ブロック塀の設置等)のために行います。
現況測量と境界確定測量の違い(まとめ)
現況測量と境界確定測量の違いをまとめると、このようになります。
| 現況測量 | 現況測量 | |
|---|---|---|
| 費用 | 5~15万円 | 50~70万円 |
| 期間 | 数日~1週間 | 2~3か月 |
| 目的 | 現地の構造物や高さの把握 | 境界の確認と境界標の設置 |
| どんな時に必要? | 建物の新築、建築プラン設計時 | 土地売却、土地分筆登記 建物建築時のブロック塀設置 |
| 何を測る? | 境界標、ブロック塀、 建物の位置・大きさ、 地盤の高さ、道路幅員・側溝 (依頼地に存在する構造物) | 境界標、境界付近の塀など、 道路幅員・側溝等 (依頼地・隣接地・道路) |
| 境界立ち会い | 無し | 有り (隣地との筆界確認書が交わされる) |
| 公的な証明書 | 無し | 有り (役所の立ち会い証明書、 法務局の地積測量図等) |
土地売却で測量費用は誰が負担する?
土地売却において、測量費用はだれが負担するのでしょうか?
原則:売主が負担するのが一般的
土地の状態を明らかにして買主へ引き渡すのが売主の責任とされるため、測量費用は売主が負担するのが一般的です。
現況を確定させ、買主に正確な情報を提供するための売却準備の一環と捉えられているのです。
例外的に買主が負担するケース
以下のようなケースでは、例外的に買主が費用を負担したり、売主と買主で費用を分担したりすることがあります。
- 買主が将来の開発や建築計画のために、より詳細な特殊測量を希望する場合。
- 売主が遠方に住んでいるなど、特別な事情で手続きが困難なため、買主が主導して測量を進める場合。
どちらが負担するかは、双方の合意によって柔軟に決められますが、最も重要なのは、売買契約書に負担割合を明確に明記しておくことです。
曖昧なままだと、費用の想定がずれた際に誤解やトラブルの原因となります。
測量費用の相場と費用を抑えるコツ
既に述べたとおり、現況測量は5~15万円、境界確定測量は50~70万円が一つの目安ですが、土地の状況によって大きく変動します。
ここでは、測量費用が変わる要因を整理し、費用を抑えるコツも解説します。
土地の広さや地形で測量費用は変わる
測量費用は、土地の物理的な特徴にも左右されます。
- 土地の広さ:広い土地ほど、測量に必要な時間や労力が増えるため費用が上がります。
- 土地の形状:傾斜がある土地や、入り組んだ形状の土地(いわゆる不整形地)では、作業が複雑になり追加費用が発生します
- 地域差:一般的に都市部は人件費・駐車場費用などの運営コストが高いため、地方に比べて測量費用も高くなる傾向があります。
隣接地・道路との状況
土地が狭くても隣接地が多ければ、その分だけ立ち会い業務が増えてしまうので、費用が加算されます。
通常は隣接地3~5件程度を想定していますが、それ以上になると加算されるケースが多いでしょう。
また、接している道路によっても加算されるケースがあります。
役所との立ち会い難易度は、市町村道<都道府県道<国道と大変になり、期間も長くなります。
そのため、都道府県道・国道であれば加算されると考えておく必要があります。
隣地が1,2件、正方形の土地は値段交渉のチャンス
境界確定測量では多くの場合、隣接地所有者が3~5件程度いますが、まれに1,2件(同じ所有者がたくさん持っている)ということもあります。
また、区画整理済みのエリアなどで正方形の土地で、前面道路が市道の場合などは値段交渉のチャンスです。
これらの好条件であれば、多少の値段交渉は聞いてくれるかもしれません。
(もちろん、最低価格もありますので、常識の範囲内で交渉しましょう)
見積もりを依頼するときの注意点
見積もりを依頼する際は、必ず複数社から相見積もりを取り、以下の点が明確になっているかを確認しましょう。
- 費用の内訳(基本料金、図面作成費、立会い調整費など)
- 追加作業の条件(隣地立会いに時間がかかった場合の追加費用など)
- 遠方費の有無
最初の見積もりが安くても、後から追加費用が多く発生し、結果的に高額になるケースもあります。疑問点は事前に確認し、納得したうえで依頼することが重要です。
測量費用を支払うタイミングと税務上の扱い
測量費用の支払い時期や、税務処理についても知っておきましょう。
これらは売却の流れや納税額に関わる重要なポイントです。
支払いタイミング:売却時が多い
土地売却のための測量費用は、通常は土地売却の最終決済(引き渡し)時に支払います。
境界確定測量の費用は数十万円になるので、売却代金から支払う方も多いので、
「土地を売却したいけど測量費が心配」という方も安心です。
測量費用は「必要経費」として計上可能
土地売却のために必要な測量費用は、譲渡所得の計算上、「必要経費(譲渡費用)」として扱われます。
(2)譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
引用:国税庁タックスアンサー「No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」より
確定申告で経費として認めてもらうためには、測量費用の領収書や契約書を忘れずに保管しておくことが必須です。
譲渡所得税の試算は専門的な判断が必要ですので、事前に税務署または税理士に確認しておくと安心です。
まとめ|測量費用を味方につけて成功へ
土地売却における測量費用は、単なる出費ではなく、境界の明確化と売却後のトラブル防止に役立つ大切な先行投資です。
正確な情報を整えることで、買主からの信頼が高まり、売却活動全体がスムーズに進む基盤となります。
- 必要性:境界が不明確な土地や、古い測量図しかない場合は「境界確定測量」を検討しましょう。
- 費用負担:原則は売主負担ですが、必ず売買契約書を確認しましょう。
- 相場と見積もり:測量の種類や土地の条件で費用は大きく変動します。複数社から見積もりを取り、内容を比較検討しましょう。
- 税務:売却に必要な測量費用は「必要経費」として計上できます。領収書の保管を徹底しましょう。
測量の種類や相場を理解し、不動産会社や土地家屋調査士といった専門家の助言を活用しながら準備を進めることで、納得のいく土地売却へと確実に近づくでしょう。
土地売却 測量費用に関するよくある質問(Q&A)
Q1:土地売却で測量費用は必ず必要ですか?
A:必ずしも全ての土地で必要ではありません。境界が明確で近年の地積測量図が揃っている場合は、省略できることもあります。
しかし、通常は売買契約書に「境界を明示し、筆界確認書を添付すること」等の条件が書かれています。
境界が曖昧な状態はトラブルにつながるため、買主の安心のためにも、不明点がある場合は仲介業者に確認しましょう。
Q2:測量費用は誰が負担するのが一般的ですか?
A:土地の状態を明確にして引き渡すという売主の役割から、売主が負担するケースが最も一般的です。
ただし、契約時の交渉によって買主との折半や、買主負担となる場合もあります。最終的には売買契約で定めることになります。
Q3:土地を売却するときの測量費用は経費になりますか?
A:売却のために必要だった測量費用は、譲渡所得を計算する際、必要経費(譲渡費用)として計上可能です。
ただし、譲渡所得税の計算、申告は事前に税務署・税理士への相談が必要です。
また、申告のために領収書や契約書は必ず保管してください。
Q4:境界確定測量と現況測量の違いは何ですか?
A:境界確定測量は、隣地所有者との立会いを経て、公的に有効な正式な境界線を確定します。
地籍更正登記や土地分筆登記も行えば、地積測量図を法務局に備え付けられます。
一方、現況測量は、隣地立会いなく、土地の現在の状況を把握するためのもので、境界の正式な確定までは行いません。
売却の安全性とトラブル防止の観点からは、境界確定測量が望ましいとされます。
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