Q&A

Q1.分家住宅を許可(基準16号 用途変更)なしに購入して住むと都市計画法違反?

A1.はい。分家住宅は建築主とその家族(配偶者、子、孫)が住むためのやむを得ない住宅として許可を受けているため、それを知って家族以外が購入したり、居住している場合には都市計画法違反として、都市計画法81条の罰則(許可の取り消し、建物の除去等)を受けるおそれがあります。

Q2.市街化調整区域の許可(分家住宅など)手続きは自分でできる?

A2.条件付きで自分でも許可申請が可能です。条件とは、次の3点です。

  • 図面が描ける
  • 平日に時間が取れる
  • 役所との折衝が得意

許可手続きには図面作成が必須で、これは避けて通れません。建築図面(平面図、立面図等)は確認申請のデータをそのまま使えますが、排水計画、建物の配置図(土地利用計画図)は排水の勾配、造成計画、外構計画なども描くため、かなり図面に慣れた方でないと難しいでしょう。

役所は平日のみ対応なので、平日にある程度時間(許可完了まで、1回1~2時間を最低10回程度)が必要です。土地改良区などの手続があれば、更に時間が必要です。また、厳しい対応の方も多いので、ある程度都市計画法・建築基準法・農地法の事前知識がないと、折衝も難しいかもしれません。

Q3.許可スケジュールは市町村によって違う?

都市計画法の許可は、愛知県知事許可か市長許可かによって変わります。農地転用のない既存宅地の許可の場合、市長許可(安城市、稲沢市、豊川市など)は3週間~4週間程度で許可が下りる場合がありますが、愛知県知事許可の市町村については市町村役場で1週間程度の決裁をしてから愛知県の各建設事務所に上がるため、申請から許可まで4週間~5週間程度かかります。

農地法の許可は、市町村ごとに受付期間や締切日、許可証の発行時期も決まっております。申請から許可までおおむね45日~60日程度です。
愛知県内の市町村の農地法受付日一覧はこちら↓

ただ、どちらの許可も補正に時間がかかってしまうと更に許可までの期間が延びてしまいます。

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