市街化調整区域で建築できるもの|家が建つ許可条件・必要な手続きを徹底解説

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市街化調整区域で建築できるもの|家が建つ許可条件・必要な手続きを徹底解説

「市街化調整区域の土地は価格が安く魅力的だけど、家を建てられないって本当?」
「市街化調整区域で実際に建築できるものは何?」
「許可を得るために具体的にどんな手続きが必要なの?」

――マイホーム用の土地を探していると、こうした疑問や不安が尽きないですよね。

本記事では「市街化調整区域 建築できるもの」をテーマに、実際に建築できる住宅や施設、許可を得るための条件と手続きをわかりやすく整理しました。

この記事を読むと次のポイントが明確になります。

  • 市街化調整区域で家や店舗が建築可能な条件
  • 具体的な許可申請手順と注意点
  • 住宅が難しい場合の代替的な土地活用方法
  • 購入前に知っておきたいリスクや対策

市街化調整区域での建築を検討中の方は、最後まで読むことで安心して計画を進められるようになります。ぜひじっくりご覧ください。

市街化調整区域とは?建築できるものとできないものの基礎知識

市街化調整区域は開発を抑制する地域です。
そのため、住宅や店舗などの建築が原則難しいです。

市街化調整区域は農地や自然環境を守るために、厳しい制限が設けられています。

そのため、市街化調整区域で建築を検討する場合、許可条件をきちんと確認しましょう。

都市計画図モデル

市街化調整区域の定義と建築制限がある理由

市街化調整区域は、都市の拡大を抑制するために設定されます。
住宅地や商業地の乱立を防ぎ、農地や森林を保護することが目的です。

この区域では、建築に必要なインフラが未整備の場合が多いとされています。
道路幅や上下水道などが整わず、住環境に支障が出る恐れもあります。

また、無計画な開発を防ぐため、基本的に建物は許可なしでは建てられません。

こうした制限には長所もあり、都市環境のバランス維持に役立つ側面があります。
ただし住まいを計画するときは、この制約の背景を理解することが重要です。

市街化調整区域で原則建築不可の建築物(プレハブやユニットハウス含む)

市街化調整区域では、簡易構造のプレハブも建築物扱いです。
仮設建築物などと思われがちですが、都市計画法上は原則許可が必要となります。

また、ユニットハウスも同様で、住居用に作られた物件は建築物として扱われます
そのためユニットハウス・プレハブの建物でも市街化調整区域で建築することは禁止されており、建築するためには都市計画法の許可(43条の建築許可または29条の開発許可)が必要です。

プレハブもユニットハウスも、札幌市の記事にあるとおり、屋根及び柱若しくは壁を有する工作物(土地に定着するもの)は建築物と扱われます。
そのため、市街化調整ではプレハブ・ユニットハウスも許可を受けて建築することがルールとされています。

建築物とは

建築基準法に基づき、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいいます。
一般住宅や工場はもちろん、プレハブ構造の建物やユニットハウス等も、居住の有無、建築規模の大小、構造・用途や基礎の有無にかかわらず建築物となります。
以下のようなものも建築物にあたり、市街化調整区域内での建築は原則禁止されていますので、ご注意ください。

引用:市街化調整区域について(都市計画法) 札幌市HPより

また、屋根+柱か壁があれば建築物とみなされるので、構造・材質に関係ないことを知っておきましょう。
ビニールハウスなど、適用除外のものもありますが厳格に条件が決められております。

               ビニールハウスについて
ビニールハウス(土地に定着した工作物で、骨組みを組み、その上部を透明又は半透明のビニ
ール等で覆ったもの)について、下記(1)~(6)のすべてに該当するものは建築物として取り扱わ
ない

(1) 農作物、園芸作物又は樹木を育成・栽培するためのものであること。
(2) 建設地が下記①~④のいずれかに該当すること。
① 農地法第2条第1項に規定される農地
② 教育機関(大学、高等学校、農業大学校等)の敷地。
③ 農業又は林業試験研究機関の敷地。
④ 都市公園法第2条に規定する都市公園。
(3) 骨組みの上部を覆ったビニール等(フィルム状のものに限る。)が容易に取りはずしでき
るものであること。
(4) 不特定多数の利用を主たる目的としないこと。
(5) 利用形態が単層であること。
※「層」については、人が作業可能な部分を通常の床とみなし判断する。
(6) 一体的に利用されている部分の地面への水平投影面積が 3,000 ㎡を超えるものについて
は、「園芸用施設安全構造基準」(発行:(一社)日本施設園芸協会)に基づいて設置したも
のであること。
※1 ビニールハウス以外の附属施設が「建築物」に該当する場合があります。
※2 建築物に該当しない場合でも、宅地造成等規制法等他法令の許可が必要な場合があります。

引用:ビニールハウスについて 奈良県公式HPより

このように、奈良県の規定では農地の上に設置したフィルム上ビニール等の条件が決められています。

【例外一覧】市街化調整区域でも許可が下りる建築物の種類と条件

市街化調整区域でも、特定の用途なら許可が下りることがあります。

農業経営する世帯のための農家住宅、昔から住んでいる世帯の子・孫が新しく家を建てるための分家住宅などは代表例です。

例えば地域の農業に必要な倉庫や農機具置き場は、要件を満たせば可能です。
一定の距離要件や周囲への影響が少ないことなどが認められると、許可が検討されます。

また、公益性の高い公共施設や病院なども、条件付きで建築可能です。

医療法人や社会福祉法人など、公共性を重視する団体の施設が優先されやすい傾向です。

こうした例外に該当する建物の建築を予定している場合は、役所へ相談して要件を確認しましょう。

市街化調整区域にマイホームは建築できる?許可条件と具体例

市街化調整区域で住宅を建てたくても、違反建築になるリスクを考えると、不安も大きいですよね。

市街化調整区域でのマイホーム計画には、都市計画法が定める許可が不可欠です。
条件や手続きの概要を押さえ、余計なリスクを回避しましょう。

住宅建築に必須の「都市計画法34条」とは?

都市計画法34条は、市街化調整区域の住宅建築に不可欠な条文です。
ここでは住宅の建設条件や自治体の裁量範囲が定められ、無秩序な開発を防ぐ役目を果たします。

特に許可基準を満たさないと、家の新築は認められません。
この条文の存在を知ることで、無計画な建築を回避できます。

【愛知県】「分家住宅」や「既存宅地」ならマイホーム建築可能

市街化調整区域の建築許可・開発許可に関する開発審査会基準(許可を受けられる要件)・運用基準(実際にどのように運用するかの基準)は原則、都道府県知事によって決定されるため、都道府県によって地域の特性に合わせた許可基準が設定されています。

また、名古屋市や大阪市などの政令指定都市など大規模な自治体であれば、それぞれの自治体で基準を決定することが可能です。

たとえば愛知県では専用住宅が建築できる要件として、分家住宅(愛知県開発審査会基準第1号)や既存宅地(愛知県開発審査会基準第17号)などがあります。

分家住宅とは、親族が同一敷地から独立するときに認められる住宅形態です。
農家の長男が新たな家を建てる場合など、親や祖父母から土地をもらう際に適用されるケースが典型例といえます。

既存宅地は、市街化調整区域決定前(愛知県であれば昭和45年11月23日以前)から宅地だった土地については、誰でも許可を受けて専用住宅が建築可能です。
例えば家屋が取り壊された跡地であっても、登記簿謄本など公的書類で既存宅地であることが証明できれば許可を受けられるでしょう。

分家住宅は全国の都道府県で似た制度がありますが、既存宅地を要件とする許可基準は珍しいので、既存宅地は愛知県特有の制度だと考えておきましょう。

市街化調整区域で建築許可を得るための具体的な手続きと流れ

市街化調整区域で住宅を建てるには、開発許可申請をはじめ複数の手続きが必要です。
書類や審査期限を誤ると、工事の着工が大幅に遅れます。

手間を省くには全体の流れを理解し、段取りよく準備を進めることが大切です。
市街化調整区域の家づくりの流れは下記のとおりです。

特に、市街化調整区域の建築において、自治体への事前相談要件確認なしにハウスメーカー・工務店と契約することは絶対にNGです。
なぜなら、自治体への事前相談をしていないと許可が受けられず、建築できない可能性があるからです。

市街化調整区域の建築を考えている方は、必ず下記のステップを踏み、安心した家づくりを進めましょう。

失敗しない家づくり完全ガイド in 市街化調整区域

建築許可申請の必要書類・手順・審査期間

実際にハウスメーカー・工務店と契約し、建築許可申請を行うに当たっては、土地利用計画図、建物平面図・立面図、排水計画図が必要です。

審査期間は数か月から半年ほどが一般的ですが、補足資料を要求されるとさらに延びることがあります。

こうしたタイムラグを考慮し、余裕を持った計画を組むことが重要です。

万一不備があれば修正を求められ、再提出に時間がかかります。

計画に合わせて必要書類をきちんと揃え、審査を一度で通すのが理想です。

農地転用許可とは?農地を宅地化する際の手続きと注意点

市街化調整区域内の土地が農地であれば、農地転用許可を取得しなければ住宅は建てられません

これは農地法の規定で、食料生産を守る目的から農地を安易に他用途へ変えないようにする制度です。

まず土地の地目を確認し、農地(田、畑、牧草地)であれば農業委員会などに相談します。

転用が認められて初めて、宅地として開発を進めることが可能になります。
申請時には、転用後の利用計画を詳しく示さなければなりません。

申請が却下されると計画は立ち行かないため、事前に要件を満たしているか入念に確認しましょう。

許可取得のために行政書士や専門家へ依頼するメリットと費用相場

開発許可や農地転用の手続きは専門的な知識が求められ、個人で進めるにはハードルが高いです。
そこで行政書士や建築士などに依頼すれば、書類作成や役所とのやり取りをスムーズに進められます。

専門家は法令や図面作成のノウハウを持っており、許可基準を的確に把握しているので、不備によるやり直しを減らせます。

費用相場は依頼内容や地域により差がありますが、開発許可申請の一連サポートで10~200万円ほどかかる場合が多いです。
ただし、迅速な手続きを実現できれば、トータルの時間と労力は大幅に削減できます。

結果的に、余計なコストを抑えることにもつながるため、専門家への相談を前向きに検討する価値があります。

住宅以外で市街化調整区域を活用する建築物のパターン

市街化調整区域での建築はハードルが高いことは否めませんが、店舗や事業所などであれば比較的許可が取りやすく、地域に貢献する使い方を検討できるケースも少なくありません。

周辺住民に必要なサービスを提供できる施設なら、行政の許可を得られる場合もあります。
公共交通の便が限られたエリアでは、便利な店舗や工場が歓迎されることも多いです。
この章では、住宅以外の建築パターンを具体的に見ていきます。

地域住民向け店舗(コンビニ・カフェ・理美容店など)の建築許可基準(愛知県の事例)

地域住民向け店舗は、医療や生活必需品を扱う施設と同様に公共性を評価されやすいです。
コンビニやカフェ、理美容店が近隣住民の利便性を高めると判断されれば、市街化調整区域内でも建築を認められる可能性があります。
参照:愛知県HP 都市計画法第34条第1号 公益上必要な建築物及び日常生活のため必要な店舗等

実際の許可申請では、店舗が必要な状況かどうか(周辺住民の数、同種の店舗の数利益の出る経営計画があるか、関係法令を遵守し必要な許可が取得できるか)を審査されます。
また、周囲の交通状況や騒音対策などの観点で、地元の自治体が事前に詳細を審査します。

出店しても集客見込みが無かったり、利益が出ないようであれば別目的(転売・転貸目的)で建築される恐れがあるため、事前相談でNGとなることもあります。

愛知県の場合は地域活性化の意義が重視される傾向があり、私も実際にマッサージ店・喫茶店などで許可を取得した経験があります。
私がいた事務所で受けた案件は地元の反対もなく、無事に許可を受けられました。

倉庫・工場など事業用施設の建築許可基準と注意すべき制限事項

倉庫や工場などの事業用施設は、住民向け店舗より規模が大きくなる傾向があります。
そのため騒音や排水に関する基準が厳しく、近隣住民への負担が大きくならないかどうかを細かくチェックされます。
市街化調整区域内であっても、地元の雇用創出や地域経済への効果が期待できるならば、許可を得られる可能性があります
ただし、搬入道路の幅員や通行量の増加などで周辺環境に悪影響が及ぶと判断されれば審査は通りにくいです。
補足資料の提出や事前協議を念入りに行い、想定リスクの軽減策を提示することが重要になります。

農業関連施設(農家住宅・農機具倉庫など)の許可条件と具体例

農家住宅は営農継続を前提にした建築物であり、市街化調整区域でも比較的認められやすい建物です。
農機具倉庫も同様で、生産性を維持するために必須とみなされれば、建築可能です。
ただし農業関連以外の用途に転用すると都市計画法違反となるので、無断での用途変更は絶対にやめておきます。

こうした施設は、農産物の付加価値を高める一方で、地域住民への便益にも配慮すれば許可を取りやすくなるでしょう。

市街化調整区域で住宅建築を検討する際に注意すべきリスクと対策

市街化調整区域での住宅計画は、コスト面や許可の難易度だけが問題ではありません。
ローンの利用可否やインフラ環境など、実際に住み始める段階でのリスク管理も重要です。
将来的な資産価値や売却の可能性まで考慮するなら、以下のポイントをしっかりチェックしましょう。

住宅ローンが利用できないリスクと融資を受けるためのポイント

市街化調整区域内の土地は、金融機関によっては担保価値が低いとみなされることがあります。
この結果、通常より融資が厳しくなるケースがあり、住宅ローンの借入限度額が下がるなどのデメリットが発生します。
また、開発許可の取得が条件となることもあるため、審査期間の延長がローン手続きに影響するかもしれません。

融資をスムーズに受けたい場合は、土地の許可見込みを明確に示す書類を用意するのが有効です。
農地転用や建築許可の進捗状況がはっきりしていれば、金融機関の信頼を得やすくなります。
また、頭金を多めに用意できれば、融資審査が通りやすくなる場合もあるので一考の価値ありです。

生活インフラ(道路・上下水道)が整備されていない土地の対処法

市街化調整区域では、道路が未舗装だったり上下水道が通っていないことがあります。
こうした土地に建築すると、自費で整備を行う必要が出てくるため、予算面での計画がシビアになります。

さらに、行政との協議で新設が許可されない場合もあり、その場合は簡易水道や浄化槽などで対応するしかありません。

生活インフラが整わないと、将来売却するときに不利になる可能性も高いです。
購入前に必ず現地を下見し、地元自治体や水道局に問い合わせて、整備計画の有無を確認しましょう。
もし整備の見込みがなくても、住環境を自力でカバーする手段があるかどうかを検討することが大切です。

将来的な資産価値低下・売却困難リスクを回避する土地選びのポイント

市街化調整区域の土地は、そもそも需要が限られており、売却のタイミングで買い手が見つからないリスクがあります。
さらに、法改正や地域計画の変更によって、制限内容が変わるかもしれません。
こうした不確定要素は、将来的な資産価値の下落につながる可能性があります。

リスク軽減には、インフラ整備や交通アクセスの向上が期待できる地域を選ぶのが一つの方策です。
また、自治体のまちづくり計画や人口動向などを調べ、地域が長期的に発展するかどうかを見極めることが重要です。

行政が積極的に開発を促しているエリアであれば、将来性を見込める可能性も高いでしょう。

【注意喚起】札幌市で無許可建築の違反事例は過去3000棟以上

札幌市では、市街化調整区域で無許可のまま建築された事例が以前に大きな問題となりました。
過去に3000棟以上の違反が見つかり、そのうち一部は是正命令を受けています。
こうした違反行為は、解体や使用制限など、後々大きなトラブルを招く恐れがあるため要注意です。

札幌市 3100棟余の違法建物確認 撤去命じる処分を検討へ

札幌市は「市街化調整区域」で3100棟あまりの違法な建物を確認したとした上で、行政処分を判断するための基準を策定し、来月以降、優先度の高いものから撤去を命じる処分を検討する方針です。

引用:NHK HPより

無許可建築に手を出すと、住宅ローンの審査にも響きますし、資産としての評価も大きく下がります。
不動産価値の保全を考えるなら、許可の取得が必須であり、違反建築は論外といえるでしょう。
結局のところ、時間とコストをかけてでも、適正な手続きで建築を進めるのが長期的に安心です。

まとめ

市街化調整区域では、建築許可の取得や農地転用など多面的な手続きが求められます。

これらの制約は自然環境や既存の住民生活を守る目的で設けられており、十分な下調べを欠かすと想定外の費用や時間がかかる可能性も高いです。

一方、厳しい条件をクリアして建築した場合、広い敷地を確保できるなどのメリットも存在します。
ただし、将来的な売却や相続を考える際には需要が限られるリスクがあり、住宅ローンの審査が通常より厳しい点にも留意が必要です。

だからこそ、専門家に相談したり、自治体の手続き窓口で早めに要件を確認したりすることが重要になります。手順や書類をきちんと整えれば、資産としての価値を保ちつつ、家族が安心して暮らせる住宅を実現しやすくなるでしょう。

最終的には、インフラ整備や周辺環境をしっかりチェックし、先々のライフプランまで見据えて総合的に判断することが欠かせません。

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