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愛知県の市街化調整区域で共同住宅が建てられる! 都市計画法第34条第11号区域(新城市・岩倉市)

市街化調整区域で共同住宅を建築している その他の許可

都市計画法第34条第11号では、条件を満たせば共同住宅建築が可能です。

本記事では、この規定の適用範囲や許可基準について解説します。指定区域のある新城市と岩倉市の実態も紹介します。地域の特性を活かした安全な住宅建築の重要性や手続きのポイントを学びましょう。

はじめに

都市計画法第34条第11号は、一定の条件下で開発行為を許可する制度です。この制度の適用範囲は、市街化区域と一体化した生活圏を形成し、おおむね50以上の建築物が連続する地域が対象です。

愛知県の条例の特徴

愛知県では都市計画法第34条第11号に基づき、条例により指定区域を定めています。この条例では、予定建築物の用途制限敷地面積の最低限度(200平方メートル以上)建築物の高さ制限(原則10メートル以下)などが規定されています。

指定区域の実態

愛知県内には、新城市と岩倉市に指定区域が存在しています。以下に各指定区域の詳細を示します。

共同住宅建築の許可基準

34条11号地域では、建築基準法別表第2(い)項第1号から第3号に掲げる建築物該当する共同住宅、専用住宅、兼用住宅の建築が可能です。敷地面積は200平方メートル以上、建築物の高さは原則10メートル以下という制限があります。

共同住宅建築の手続き

開発許可申請は、岩倉市は市役所に申請の後、尾張建設事務所で許可を受けます。また、新城市も同様に市役所で申請の後、東三河建設事務所で許可を受けます。

他の住宅タイプとの比較

共同住宅は、専用住宅や兼用住宅と比較してより厳しい規制が適用されます。これは、共同住宅が地域のコミュニティや環境に与える影響が大きいためです。

まとめ

愛知県の市街化調整区域でも都市計画法第34条第11号の指定区域であれば、共同住宅の建築が可能です。

建築計画を検討する際は、指定区域の確認、適切な手続きが重要です。地域の特性を活かし、安全で魅力的なまちづくりを進めることが期待されています。

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