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失敗から学ぶ、分家住宅建築の難しさ

市街化調整区域内の平和な農村風景 その他の許可

分家住宅で失敗するのはどんなパターン?

分家住宅は、愛知県の市街化調整区域で一戸建てを建てる際に非常によく使われる手続きですが、手続きには多くの注意点があります。失敗する場合は、要件が無い、希望地に建てられないといった理由があります。

本記事では、市街化調整区域の概要や分家住宅の要件、建築手続き、さらには失敗例を通じて、許可取得のポイントを解説します。この記事を参考にして、「建物を契約したが分家住宅の要件を満たさず、家が建てられなかった」といった事態を回避し、安心して家づくりを進めましょう。

記事内容をまとめた動画(1分程度)はこちら↑

市街化調整区域とは

目的と規制

 市街化調整区域は、一般的に農地や山林が広がり、自然環境が保たれたエリアです。多くの場合、都市インフラが未整備であり、原則、建物の建築が禁止されている区域です。

市街化区域との違い

市街化調整区域は、市街化区域とは対照的に、市街地としての開発を制限されています。一方、市街化区域では、建築や開発が容易ですが、市街化調整区域では厳しい規制があります。

分家住宅とは

 分家住宅とは、線引き(市街化調整区域決定日)前から現在まで本家に住んでいる世帯が、世帯分離により新たに必要な住宅を建てることを指します。これは大切なキーワードになるので、覚えておきましょう。

 また、市街化調整区域は原則として建築が禁止されています。しかし、分家住宅の要件を満たす場合は新たに住宅を建てられます。特に農地でも建築可能なのは大きな利点です。

市街化調整区域内で分家住宅を建てる家族のイメージ

分家住宅の定義と要件

 愛知県開発審査会基準第1号で定められる分家住宅とは、市街化調整区域内で本家から独立して世帯を構成するための住宅です。

 まず、建築主が本家の直系血族(子や孫)であることが必須です。そして、線引き時の本家の方が既に亡くなっている場合、その本家を継承している人が本家となります。

 さらに、建築予定地が市街化調整区域に線引きされる前から所有されている土地であることも重要な要件です。この条件を満たす場合のみ、分家住宅の建築が許可されます。

 また、愛知県の線引き日は昭和45年11月23日が基準です。他の許認可が必要なケースもあるので注意が必要です。

分家住宅のメリット

  • 費用が抑えられる:親族の土地を使用するため、土地購入費がかかりません(一般的な分家の場合)
  • 本家に近い:親族や知人のサポートが受けやすい
  • 広い土地を利用できる:500㎡未満の土地で広々と住めます
  • 静かな環境:自然豊かな場所で落ち着いて生活できます
  • 子どもに良い環境:自然の中でのびのび育てられます

分家住宅のデメリット

 ただし、分家住宅にはデメリットもあります。

  • 土地を選べない:希望の学区に住めない可能性がある
  • 本家に近すぎる:関係が悪い場合、問題になるかもしれません
  • インフラが未整備:下水道や都市ガスがない地域が多いです
  • 駅から遠い:車が必須になることが多いです

分家住宅を建てるための手続き

必要な書類と許可

 市街化調整区域に分家住宅を建てるには、以下の書類が必要です。

  • 建築許可申請書
  • 登記簿謄本(線引き前の所有者が確認できる閉鎖謄本)
  • 申請地の公図
  • 都市計画図
  • 親族関係を証明する戸籍謄本や住民票
  • 名寄せ台帳または無資産証明書
  • 所有地申告書と土地所有者の同意書
  • 建築計画図面
  • 他法令の許可証(必要な場合)

 建築予定地が農地の場合は、農地法の許可も必要です。

手続きの流れ

 分家住宅の建築手続きは次のように進みます。

  1. 分家住宅の要件を満たしているか確認し、建設事務所や市役所に事前相談します。
  2. 要件確認後、ハウスメーカーと打ち合わせをして建築プランを決定します。
  3. 必要書類を揃え、市町村役場に建築許可を申請します。農地法の許可も同時に申請する場合があります。
  4. 申請書は役場から建設事務所に送られ、審査が行われます。
  5. 審査が通れば、建築許可が下ります。農地法の許可申請も同時に完了します。
  6. 建築許可証を取得後、確認申請を経て建築工事に着手できます。

 全体の手続き期間は、事前相談から本申請まで約2ヶ月、本申請から許可まで2ヶ月程度、合計4〜5ヶ月を見込んでおくと良いでしょう。

分家住宅の要件

親族関係の証明

 分家住宅を建てる際は、建築主と土地所有者との血縁関係を証明するため、戸籍謄本や住民票が必要です。

土地の所有条件

 分家住宅の建築は、市街化調整区域に線引きされる前から本家が所有していた土地が条件です。しかし、他の市街化区域の土地を優先して使用するよう指導される場合もあり、希望地での建築が許可されないこともあります

分家住宅の課題

将来、売却せざるを得ない場合の注意点

 分家住宅は、許可を受けた家族しか住めないため、売却や賃貸ができません。売却が必要な場合、愛知県知事の許可が必要です。行政書士などに相談することをおすすめします。

法改正や要件緩和の動向

 分家住宅に関する法規制は変わることがあります。最近では、本家の後継者が不要になるなど、緩和の動きもありますので、最新情報に注意しましょう。

分家住宅の失敗事例

 分家住宅には失敗事例もあります。失敗と言っても、「そもそも分家住宅の要件が無かった」という場合と、「分家住宅の要件はあったが手順を失敗した」という2種類があります。

 今回は、分家住宅の要件はあったが手順を失敗した、という事例を紹介します。
※あくまで、「聞いた」お話です

失敗までの経緯

ハウスメーカー<br>営業さん
ハウスメーカー
営業さん

こんど、X市(愛知県知事許可市町村)で、A様という方がお母さまの土地に家を建てるので、分筆してください

事務所担当者
事務所担当者

分かりました、X市で分筆ですね。ありがとうございます。

2ヶ月後・・・

事務所担当者
事務所担当者

分筆登記まで終わりました。

ハウスメーカー<br>担当者
ハウスメーカー
担当者

ありがとうございます。では、農地なので許可を取ってください。

見積もりもお願いしますね。

事務所担当者
事務所担当者

え??今から調べるんですか??

役所調査とその後

 事務所担当者の嫌な予感は的中し、分筆した土地は農振農用地(青地)という優良農地でした。そのため農地転用が難しく、この土地で分家住宅の建築はできませんでした

 その後、分家住宅の調査を最初からやり直し、ご実家の敷地を分筆して分家住宅の許可が無事に得られました。何とか新居の建築はできたものの、希望地での建築は叶いませんでした。

失敗を防ぐために注意するポイント

 この事例で失敗を防げたかどうかのポイントは2点です。

・事務所担当者が、分筆登記を受けた時に農地かどうかを調べて、「どうやって転用するか、調査しているか」を確認すべきだった
・ハウスメーカー担当者は、市街化調整区域では建築が難しいことを知っておくべきだった

 もちろん、これはハウスメーカー担当者・事務所担当者側の責任です。しかし、建築主からは彼らがどれだけ市街化調整区域の知識を持っているかが分かりません

 そこで、建築主が注意すべきことは、「市街化調整区域の許可については全てお任せではなく、『自分でも知識をつける』『信頼できる専門家に依頼する』」の2点です。

市街化調整区域で失敗せずに分家住宅を建てるために

 市街化調整区域での建築を予定している方は、「市街化調整区域での許可は『許可が下りるまで分からない』」ということを意識しましょう。そして、依頼したままにしておくのではなく、自分でも知識を付けておきましょう。

 この知識は、後々、お子さま達が分家住宅を建築する場合にも役立ちます。ですので、さわりだけでも知っておきましょう。


 

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