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非農地証明・現況証明とは?農地転用の許可が不要になる裏ワザ??

非農地証明・現況証明とは?農地転用の許可が不要になる裏ワザ?? 市街化調整区域の農地転用

現況証明・非農地証明とは、登記地目が農地(田・畑)であるものの現況が宅地や雑種地である場合、一定の条件を満たせば農業委員会が「非農地」として証明する手続きです。
現況証明非農地証明と呼ばれます。

この証明書を取得できれば土地が農地法上の農地としての扱いが無くなるため、地目変更が可能です。

そうすれば、無断転用などの罰則を受けるリスクも無くなります

本記事では、愛知県の自治体を参考に、非農地証明について詳しく解説します。
農地を持っているものの、20年以上耕作していない、宅地として利用してしまっているような場合には、この記事を参考にして現状に合わせた登記に変更しましょう。

愛知県の非農地証明の現状

非農地証明は、法律上の正式な手続きではありません。

各市町村の農業委員会が便宜上行っている、耕作放棄地などへの対処療法と言える手続きです。
そのため、各市町村によって基準が違っており、非農地証明自体が無い自治体も存在します。

豊橋市の例

豊橋市では、次のような基準が設けられています。

(定義)
第2条 非農地証明とは、登記簿の地目が「田」、「畑」、「牧場」(以下「田畑等」
という。)である土地について、現況が農地又は採草放牧地(以下「農地等」
という。)以外であることを証明する事実行為をいう。
(対象地)
第3条 願出地は、登記簿の地目が田畑等である土地であり、かつ、一筆の土地全
部又は証明できる範囲を分筆した後の土地とし、次の(1)から(5)を全て満
たす土地とする。
(1) 願出地の現況が農地等以外であること。
(2) 次のいずれかに該当すること
願出前20年間以上継続して、農地等以外のものとして利用されて
いること。

イ 災害その他の人為的でない理由(河川敷の移動など自然改廃)によ
り農地等以外の土地になったことで明らかで、農地等に復元すること
が著しく困難であること。
(3) 次のいずれかの証明書類があること。
ア 「 願出前20年間以上継続して、農地等以外のものとして利用され
ていること」 を理由とする場合、公的機関の発行する証明書等の証明
となるものがあること。
イ 「災害その他の人為的でない理由によること」を理由とする場合、
その旨を明らかにする書類
(4) 農業振興地域整備計画において農用地区域とされている土地において
は、農用地区域から除外がされていること
(5) 農地法第51条の規定による処分の対象となった土地について、処分
を受けた者による願出でないこと。

引用:豊橋市HP 豊橋市農業委員会非農地証明書(遊休農地以外)事務処理要領 より

江南市の例

江南市でも同様に、次のような基準が定められています。

1 現況証明とは

現況証明とは、登記簿の地目が農地(田、畑)又は採草放牧地である土地(以下「農地等」という。)について、現況が20年以上農地等以外であることを公的証明で明らかにできる場合に、現況が農地等ではないことを農業委員会が証明するものです。

4 現況証明ができる基準

以下の(1)~(5)の全てを満たすこと。

(1) 願出地の現況が、農地等以外であること。

(2) 下記ア、イのいずれかに該当すること。

願出前20年間以上、農地等以外であること。

イ 災害その他の人為的でない理由(河川敷の移動など自然改廃)により農地等以外の土地になったことが明らかで、農地等に復元することが著しく困難であること。

(3) 下記ア、イのいずれかの証明書類があること。

ア 「願出前20年間以上、農地等以外であること。」を理由とする場合、公的機関の発行する証明書等の証明となるものがあること。

イ 「災害その他の人為的でないこと」を理由とする場合、その旨を明らかにする書類。

(4) 農業振興地域整備計画において農用地区域とされている土地については、農用地区域から除外等がされていること

(5) 農地法第51条第1項の規定による処分の対象となった土地については、処分を受けた者による願出でないこと。

引用:江南市HP 現況証明について

非農地証明が認められる主な要件

豊橋市・江南市の例を挙げましたが、他の市町村でも同様です。
まとめると、次のような要件が必要です。

  1. 20年以上非農地であった土地
  2. 20年以上非農地であったことが公的証明書により証明できる
  3. 農業振興地域の整備に関する法律で定める「農用地区域」ではない土地

私が非農地証明を取得できたケースのほとんどは、農地と知らずに建物を建ててから20年が経過している場合です。

特に建物であれば固定資産税が課税されていれば、課税台帳が「公的証明書」となります。
同じ役所なのに、違反転用だったとしても課税されるのは変な話ですよね。

通常であれば無断転用に対して行政指導が入るべき事例ですが、そういった指導がされないまま20年以上経過したため、行政側としても今更「農地に戻せ」とは言いにくいのかもしれません。

駐車場・資材置き場は原則、非農地証明が下りない

駐車場や資材置き場は公的資料での証明ができない(建物の課税などがない)ため、原則非農地証明は取得できません。

ただし、江南市では少し違った取り扱いがあります。

【駐車場・資材置場等の場合】

駐車場や資材置場等の土地は区画形質の変更が容易であり、20年間以上継続して農地以外に利用されていることを公的に証明するのが困難であり、現況証明の対象とならない

* 令和3年8月より、願出地がアスファルト、又はコンクリート等で施工されていた場合、国土地理院が発行した航空写真(願出日から20年以上前に撮影されたもの)で、願出地の状況が判別でき、その状況が願出日と変更ない場合は、現況証明の対象となることとしました。

引用:江南市HP 現況証明について

キチンと(?)コンクリートで無断転用していれば、非農地として扱うようです。
色々ツッコミどころがありますが、これは朗報ですね。

ただし、この取り扱いは江南市に限ったもので、他の市町村では引き続き、駐車場・資材置き場の非農地証明は難しいと考えましょう。

非農地証明の手続

非農地証明の手続に必要な書類、提出先は次のとおりです。

必要書類

非農地証明の必要書類は次の通りです。(江南市を参考)

番号提出書類部数発行機関備考
申請調書1部農業委員会
証明願2部農業委員会原本2部提出
土地登記簿謄本1部法務局過去20年以上の経過が
確認できるもの
※一体利用地がある場合は
 一体利用地分も提出
農地転用意見書1部関係土地改良区関係土地改良区全て必要
各筆図(1/500)1部法務局
税務課
申請地記入
隣接地の地目を記入
案内図(1/2500)1部都市計画課申請地記入
建物配置図
(1/100~1/500)
1部現況図
(土地地番、土地面積、建築
面積、建築年月日記入)
家屋証明書 又は
家屋登記簿謄本
1部税務課
法務局
過去20年以上の経過が
確認できるもの
現況写真1組撮影方向を明示
10その他必要な書類1部必要に応じ
引用:江南市HP 現況証明(非農地証明) 提出書類

結構大変そうな書類が並んでいますが、市役所・法務局で揃えるができます。

いきなりすべてを揃えられなくても、案内図・登記簿謄本は取得しましょう。

提出先

非農地証明の提出先は、各市町村の農業委員会です。

農家の方以外で日常生活の中で農業委員会に出向くことはまずないでしょう。

ただ、親から相続した農地などがある方は、一度農業委員会へ行って現状を調べることも重要です。
農地の貸し出しや耕作放棄地について相談に乗ってくれるでしょう。

愛知県内の自治体の農業委員会連絡先・農地転用の締切日一覧

処理期間

非農地証明は早ければ提出から2,3週間で完了します。

農地転用と一緒に処理する市町村であれば1ヶ月半~2ヶ月です。

耕作放棄地・無断転用は放置しない

非農地証明は、許可や届出に比べて手続きが簡単です。

もし所有農地が無断転用だと気付いたら、まず非農地証明ができないか検討してみましょう。

手続きが難しいと感じる場合は、ぜひ専門家に相談してみてください。
あなたの大切な時間と費用を節約することができるかもしれません。

無断転用の駐車場などを処分する場合はワケガイへ

「非農地証明を取得しても、後の処分をどうしよう?」
「元農地を買ってくれる人がいるのか不安」
「市街化調整区域の土地をどうすれば良いか分からない」

このような悩みを抱えている方は、買取業者の利用を検討しましょう。

一般的な買取業者では、農地や市街化調整区域の土地を買い取ることは難しいです。

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