愛知県の分家住宅を売却する際に重要な「開発審査会基準第16号」について説明します。
用途変更の許可を得るための要件や手続きを詳しく説明します。建物を解体する前に確認すべきポイントを押さえて、売却を成功させるための重要な情報を提供します。
愛知県の許可基準
開発審査会基準第16号とは
愛知県開発審査会基準第16号は、分家住宅が10年以上適正に利用された後、建築主の破産や競売、死亡・転職、家族構成の変化などにより住むことが困難になった場合に用途変更(売却)の許可を得られる基準です。
愛知県開発審査会基準第16号(相当期間適正に利用された住宅等の用途変更)
具体的なケース
16号に該当する可能性のある具体例は次の通りです。
※実際に許可を受けた例ですが、同様の場合でも事前に建設事務所へ相談を
- 建築主が死亡し、子供達は別の家に住んでいるため、住む人がいなくなった
- 高齢で通院が難しくなり、息子の近くに引っ越したい
- 脳卒中で半身不随となり、家を手放さないといけなくなった
ポイントは、「現在は住んでいるが、何らかの事情で住めなくなった」ということです。
事情により分家住宅を売却できる可能性がある
分家住宅の売却は難しく、価格が大幅に下がることが多いです。
しかし、16号の許可は、やむを得ず手放す場合に適用されます。要件を満たせば、それなりの価格で売却できる可能性があります。
16号許可を使って分家住宅を売却する流れ
売主側の事前相談(売却の事情)
まず、分家住宅を売却するには愛知県の許可権者と相談します。
違法利用や無断増築がないか調べられ、許可後10年間は適法に使用されていることが条件です。
たとえば、10年以内に下記の違反があると16号許可は受けられない可能性があります。賃貸、店舗利用、無断増築などです。
- 賃貸していた場合:他人に貸すことはできません
- 店舗として使用していた場合:店舗利用は不可
- 親と同居していた場合:親との同居は認められません
- 無断で増築した場合:無断増築は違反です
買主側の事前相談(持ち家、所有不動産の有無)
買主の条件は「不動産を持っていない」「現在、賃貸等で住宅が必要」の2つです。分譲会社での買取はできません。
建築許可申請
条件が整えば、次に建築許可申請を行います。
申請書や図面には既存の建物の情報を記載します。事前相談が済んでいればスムーズに進むでしょう。
大きな修正がなければ、許可は30日程度で完了します。
建築許可完了
許可が下りると、建築許可証が発行されます。
この段階で名義変更や建物の建て替えが可能です。
16号許可を取る場合の建物取壊のタイミング
16号の許可対象は『建物』
16号の許可は建物が現存していることが前提です。
建物が現存していないと許可を受けられない?
16号の許可には建物が存在していることが条件です。建物がない場合、許可を得るのは難しいです。
取り壊す前に確認しないと、16号許可が受けられないため、必ず確認が必要です。
原則は、買った建物を建て替える
16号許可で売却する場合は建物をそのまま使うか、同等の建物に建て替えるのが基本です。
まとめ
分家住宅を売却するには、愛知県開発審査会基準第16号に従うことが必要です。特に建物が現存していることが条件であり、取り壊しは許可取得後に行う必要があります。
売却する際には、信頼できる不動産仲介へ依頼しましょう。
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