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分家住宅を高値で売却する秘訣:用途変更(16号)

分家住宅の売却について警告する画像 その他の許可

愛知県の分家住宅を売却する際に重要な「開発審査会基準第16号」について説明します。

用途変更の許可を得るための要件や手続きを詳しく説明します。建物を解体する前に確認すべきポイントを押さえて、売却を成功させるための重要な情報を提供します。

記事内容を1分で解説した動画はこちら↑

愛知県の許可基準

開発審査会基準第16号とは

愛知県開発審査会基準第16号は、分家住宅が10年以上適正に利用された後、建築主の破産や競売、死亡・転職、家族構成の変化などにより住むことが困難になった場合用途変更(売却)の許可を得られる基準です。

愛知県開発審査会基準第16号(相当期間適正に利用された住宅等の用途変更)

具体的なケース

16号に該当する可能性のある具体例は次の通りです。
※実際に許可を受けた例ですが、同様の場合でも事前に建設事務所へ相談を

  • 建築主が死亡し、子供達は別の家に住んでいるため、住む人がいなくなった
  • 高齢で通院が難しくなり、息子の近くに引っ越したい
  • 脳卒中で半身不随となり、家を手放さないといけなくなった

ポイントは、「現在は住んでいるが、何らかの事情で住めなくなった」ということです。

事情により分家住宅を売却できる可能性がある

分家住宅の売却は難しく、価格が大幅に下がることが多いです。

しかし、16号の許可は、やむを得ず手放す場合に適用されます。要件を満たせば、それなりの価格で売却できる可能性があります。

16号許可を使って分家住宅を売却する流れ

売主側の事前相談(売却の事情)

まず、分家住宅を売却するには愛知県の許可権者と相談します。

違法利用や無断増築がないか調べられ、許可後10年間は適法に使用されていることが条件です。

たとえば、10年以内に下記の違反があると16号許可は受けられない可能性があります。賃貸、店舗利用、無断増築などです。

  • 賃貸していた場合:他人に貸すことはできません
  • 店舗として使用していた場合:店舗利用は不可
  • 親と同居していた場合:親との同居は認められません
  • 無断で増築した場合:無断増築は違反です

買主側の事前相談(持ち家、所有不動産の有無)

買主の条件は「不動産を持っていない」「現在、賃貸等で住宅が必要」の2つです。分譲会社での買取はできません

建築許可申請

条件が整えば、次に建築許可申請を行います。

申請書や図面には既存の建物の情報を記載します。事前相談が済んでいればスムーズに進むでしょう。

大きな修正がなければ、許可は30日程度で完了します。

建築許可完了

許可が下りると、建築許可証が発行されます。

この段階で名義変更や建物の建て替えが可能です。

「分家住宅の売却が決まったシーン

16号許可を取る場合の建物取壊のタイミング

16号の許可対象は『建物』

16号の許可は建物が現存していることが前提です。

建物が現存していないと許可を受けられない?

16号の許可には建物が存在していることが条件です。建物がない場合、許可を得るのは難しいです。

取り壊す前に確認しないと、16号許可が受けられないため、必ず確認が必要です。

原則は、買った建物を建て替える

16号許可で売却する場合は建物をそのまま使うか、同等の建物に建て替えるのが基本です。

まとめ

分家住宅を売却するには、愛知県開発審査会基準第16号に従うことが必要です。特に建物が現存していることが条件であり、取り壊しは許可取得後に行う必要があります。

売却する際には、信頼できる不動産仲介へ依頼しましょう。
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