ファクタリングに利息は不要?手数料?ファクタリングの仕組みが10分でわかる解説

お金 ファクタリング

中小企業経営者の方々に案内が来たり、目につく「ファクタリング」「請求書の現金化」ですが、これを見た経営者の方は「あやしい・・」「どうせ闇金みたいなもの」と感じているのではないでしょうか?でも、気になる方は10分だけ時間を使って読んでみませんか?10分後にはファクタリングの仕組みが理解でき、今の資金繰りを良くすることになるかもしれません!

ファクタリングは民法上「債権譲渡」と呼ばれる法律行為で、「金銭消費貸借契約(お金の貸し借り)とは別の法律行為です。

金銭消費貸借契約の実例

金銭消費貸借契約は、お金が必要なAさんと、お金を貸して売り上げを作る(利息で稼ぐ)B金融機関との間で交わされる契約です。B金融機関がAさんに100万円貸す、Aさんは3ヶ月以内に利息の1万円を含めた101万円をB金融機関に返す、というような契約です。これはイメージしやすいですね。

ファクタリング契約の実例

ファクタリング契約(債権譲渡契約)は、まず出演者が3名います。

お金の必要なXさん、ファクタリング会社のY社、Xさんの売掛先のZさん。

そして、XさんはZさんに対して100万円の売掛債権を持っていますが、支払期限は3ヶ月後と設定されています。Xさんは自社製品をZさんに納品していますが、Zさんがそれを加工販売するのに3ヶ月かかるので、売掛金の支払いは3ヶ月後に設定されています。さてXさんは仕事は既に終わっているものの、お金になるのは3ヶ月後ですが、経費などは待ってくれません。そこでファクタリング(債権譲渡)を行います。

①Xさんの持っているZさんへの100万円の請求権(債権)をファクタリング会社のY社に90万円で売却します。そして②売掛債権の期限が到来した3ヶ月後にはXさんがZさんから100万円を回収し、③ファクタリング会社のY社へ100万円を支払います。お金の動きだけ見ていると、Y社がXさんに90万円貸し付けて、3ヶ月後に100万円回収したように見えますが、法律上の構成は違います。

①の行為は、Xさんの持っているZさんへの100万円の債権をY社に90万円で譲渡(売却)しています。そして、②で便宜上Y社に代わってXさんが債権回収を行い、③でY社に回収した100万円を渡しています。Y社は手数料として、差額の10万円が売り上げとなります。

Xさんが債権回収を行う理由

金銭消費貸借契約と混同する理由は、②③でXさんが売掛先のZさんから100万円を回収してY社に支払うことです。しかし、こうするには理由があります。今回のようなファクタリング契約を2者間ファクタリング契約と言い、売掛先Y社には知られないようにしてXさんとY社の2者で債権譲渡を行う契約です。

売掛先に請求書を現金化していると知られてしまうとXさんの取引に悪影響が出るかもしれないので、2者間で債権譲渡を行い、債権の最終的な回収もXさんが行うこととなります。ここで万が一、Xさんが100万円を持ち逃げしてしまうと横領になってしまいますので、絶対にしないようにしましょう

消費貸借契約でないと何が違うの?

ファクタリング会社が消費貸借契約を行っていないとして、ファクタリング契約と消費貸借契約で何が違うのでしょうか?

①ファクタリング会社には貸金業登録が不要:貸金業を営む場合には貸金業登録が必要で、金融庁の監督下に置かれることになりますが、ファクタリングだけを行っている会社には貸金業登録は不要です。

②ファクタリング会社には資格が要らない:令和5年6月時点では、ファクタリングを業として行う会社に必要な資格などはありません。なので一定の決まったルールがなく、悪質な業者も存在します

③債権の金額と買取金額の差は手数料:今回のお話で言うと10万円は、利息ではなく手数料となります。

まとめ

ファクタリング契約は消費貸借契約とは全く違った審査方法を行っており、新たに借り入れができない、カードが組めないといった方にとっての新しい資金調達方法と言われています。ただ、実際には対処療法ですので、一時しのぎには変わりません。ファクタリングを利用しても、その後にはファクタリングを使わずに経営ができるようにキャッシュフローの改善を心がけましょう。

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