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	<title>既存宅地（基準第17号） &#8211; あいち市街化調整区域ナビ</title>
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	<description>500件超の許可実務を経験した“元プロ”が語る、愛知の市街化調整区域攻略ガイド。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Feb 2026 04:00:12 +0000</lastBuildDate>
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	<title>既存宅地（基準第17号） &#8211; あいち市街化調整区域ナビ</title>
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		<title>愛知県開発審査会基準第17号とは？初心者にもわかる、「既存宅地」を徹底解説！</title>
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		<dc:creator><![CDATA[調整区域マニア]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 03:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[市街化調整区域の許可制度]]></category>
		<category><![CDATA[既存宅地（基準第17号）]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ動画付き]]></category>
		<category><![CDATA[既存宅地で家を建てる]]></category>
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					<description><![CDATA[「市街化調整区域でも、本当に家が建てられるの？」 そう感じてこのページに辿り着いた方は多いはずです。「市街化調整区域の土地を相続したけど、ここに家は建てられるの？」「既存宅地（17号）なら誰でも家が建つって聞いたけど本当 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>「市街化調整区域でも、本当に家が建てられるの？」</strong></p>



<p>そう感じてこのページに辿り着いた方は多いはずです。<br>「市街化調整区域の土地を相続したけど、ここに家は建てられるの？」<br>「既存宅地（17号）なら誰でも家が建つって聞いたけど本当？」</p>



<p>市街化調整区域に関する実務に15年携わってきた経験から言えるのは、<strong>「愛知県開発審査会基準第17号（既存宅地）」は、扱いづらい調整区域の土地を『価値ある資産』に変える強力なカードになる</strong>ということです。</p>



<p>しかし、ネット上の古い情報や自己判断で「家が建つ」と思い込み、<strong>取り返しのつかない失敗（家が建てられない、売れない負動産になる）</strong>をしてしまう方が後を絶ちません。</p>



<p>この記事では、愛知の市街化調整区域を知り尽くした実務家の視点から、第17号の要件をどこよりも分かりやすく徹底解説し、あなたの土地をどう活かすべきかの「正解」をお伝えします。</p>



<p>読み終える頃には、<strong>「自分の土地で建てられるか・いくらかかるか」</strong>がはっきりし、次の一歩を踏み出せる状態になります。</p>



<p>それでは早速、市街化調整区域のリアルな攻略法を見ていきましょう。<br>（内容をまとめた1分ちょっとの動画はこちら↓）</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-9-16 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="愛知県開発審査会基準第17号とは？初心者にもわかる徹底解説！" width="422" height="750" src="https://www.youtube.com/embed/XsViCmCva8Q?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>



<h2 class="wp-block-heading">市街化調整区域とは？</h2>



<p><strong>市街化調整区域</strong>とは、ひと言でいえば「<em>これ以上むやみに家や店を増やさないエリア</em>」です。<br>都市計画法に基づき、都市の無秩序な拡大を防ぐために線引きされています。</p>



<p>「都市の外側にあるグリーンベルト」とイメージすると分かりやすいでしょう。<br>農地や森林といった自然を残し、<strong>インフラ負担の増大</strong>や<strong>環境破壊</strong>を抑える役割があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">① 概要（どんなルール？）</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>原則：新築や開発はNG</strong>（建物を建てるには許可が必要）</li>



<li>農家住宅・公共施設など<strong>例外的にOK</strong>なケースもある</li>



<li>既存宅地・分家住宅など、<strong>条件を満たせば建てられる制度</strong>が用意されている<br>※都市計画法という法律で、例外に関する規定が書かれています（都市計画法第３４条）</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">② 目的（なぜ設けた？）</h3>



<p>目的は大きく３つあります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>自然環境の保護</strong>：農地・森林・生態系を守る</li>



<li><strong>インフラ負担の抑制</strong>：道路・上下水道などをムダに延ばさない&#x27a1;市町村の負担軽減</li>



<li><strong>秩序あるまちづくり</strong>：将来の都市拡大を計画的に進める&#x27a1;都市部、農村部の住み分けがある方が、まちづくりは発展し易い（都市部と農村部が混在していると、効率的な発展が難しくなる）</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">③ 主な規制内容</h3>



<p>秩序あるまちづくりのため、市街化調整区域内では以下の行為が<strong><span class="sbd-text-red">原則禁止</span></strong>です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>住宅・店舗の新築、宅地造成</strong></li>



<li><strong>大規模な増改築や用途変更</strong></li>



<li><strong>工場・倉庫などの建設</strong></li>
</ul>



<p>ただし、次のような<strong>例外規定</strong>があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>農家住宅（許可不要だが<strong>証明書</strong>が必要）</li>



<li>公益施設（病院・学校・福祉施設など）</li>



<li>既存宅地・分家住宅・やむを得ない自己用住宅など<br><span style="font-size: 0.9em;">→ 愛知県独自の「愛知県開発審査会基準」を満たせば建築可能</span></li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">④ 誰が決める？（権限の所在）</h3>



<p>区域指定や建築許可を出すのは<strong>都道府県知事</strong>が基本。<br>ただし、<strong>政令指定都市や独自基準を持つ市</strong>（名古屋市・豊田市など）は市長が許可権者です。</p>



<p>⇒ <em>「自分の土地が調整区域かどうか」「どの基準が適用されるか」</em>は、<br>必ず<strong>市町村の都市計画課</strong>や<strong>県建設事務所</strong>で確認しましょう。</p>



<p>次章では、この区域でも<strong>建築を可能にする仕組み</strong>「既存宅地制度」を詳しく解説します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">市街化調整区域のメリット・デメリット</h3>



<p>市街化調整区域のメリット・デメリットは次のとおりです。</p>



<h4 class="wp-block-heading">メリット</h4>



<p>市街化調整区域には農地や森林といった自然の景観が多く残されています。<br>また、都市部へのアクセスが悪い、公共施設が不十分、利便性が低いため、地価が安い傾向にあります。<br>そのため、次のようなメリットがあります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>市街化調整区域は大都市近郊においても<strong><span class="marker">静かな環境</span>を享受</strong>できる</li>



<li><strong>自</strong><strong>然と調和した生活環境を求める人</strong>にとって<strong>魅力的な場所</strong></li>



<li>周辺環境の景観や生態系が保全されやすい</li>



<li>近隣の都市部に比べて<strong>土地を安価に入手しやすい</strong></li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">デメリット</h4>



<p>一方で、建築や開発が規制されるため、通常の<strong><span class="marker-under-red">建築行為には許可が必要</span></strong>です。<br>したがって、<strong><span class="marker-under-red">手続きが煩雑である点がデメリット</span></strong>として挙げられます。<br>例えば、既存宅地（基準第17号）のような<strong>要件に適合しない限り、建物を建てることができません</strong>。</p>



<p>市街化調整区域のデメリットは、次のようなものが代表です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong><span class="marker-under-red">インフラ（上下水道、道路など）の公共設備が不十分</span></strong>なことが多い</li>



<li>都市部に遠いため、<strong>日常生活の利便性が低い</strong></li>



<li>希望の土地に家を建てられない可能性がある</li>



<li>建築には要件が必要で、<strong>許可手続きの費用</strong>がかかる（数１０万円～２００万円程度）</li>
</ul>



<p>しかし、都市部に近いながらも自然豊かな環境で住めるメリットは大きく、市街化調整区域での建築を希望する方は多く存在します。</p>



<p>そのため、利用や居住を検討する際には、事前に詳細な調査と確認が必要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">市街化調整区域で建物を建てる方法は？</h2>



<p>市街化調整区域での建築は原則、禁止されています。</p>



<p>しかし、分家住宅などの要件を満たしていれば許可を受けて建築することができます。</p>



<p>ここでは、誰がどのような許可を下ろすか、<strong>どんな建物が建てられる</strong>かを解説します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">原則、建物の建築には許可（建築許可）が必要</h3>



<h4 class="wp-block-heading">誰が許可をする？</h4>



<p>市街化調整区域の建築許可は、原則として<strong><span class="marker-under">都道府県知事が許可</span></strong>します。</p>



<p>また、前述の<strong>指定都市等</strong>（名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市及び豊田市）並びに<strong>事務処理市</strong>（瀬戸市、半田市、豊川市、碧南市、津島市、刈谷市、安城市、西尾市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知立市及び田原市）では、<strong><span class="marker-under">市長が許可</span></strong>します。</p>



<h4 class="wp-block-heading">許可権者リスト</h4>



<p>なお、愛知県知事許可の市町村と相談窓口は下記のとおりです。<br>東三河エリアについては、市町村窓口でも特定の曜日に相談を受け付けています。<br><strong><span class="fz-18px"><span class="marker-red">※要事前予約</span></span></strong></p>



<figure class="wp-block-table aligncenter"><table><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">市町村</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">審査・相談窓口</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">電話番号</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">尾張旭市、豊明市、日進市、<br>清須市、北名古屋市、<br>長久手市、東郷町、豊山町、<br>岩倉市、大口町、扶桑町、<br>愛西市、弥富市、あま市、<br>大治町、蟹江町、飛島村</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">尾張建設事務所建築課<br>（名古屋市中区三の丸 2-6-1）</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">（052）961-1845</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">常滑市、知多市、阿久比町、<br>東浦町、南知多町、美浜町、武豊町</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">知多建設事務所建築課<br>（半田市瑞穂町 2-2-1）</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">（0569）21-3316</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">高浜市、みよし市、幸田町</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">西三河建設事務所建築課<br>（岡崎市明大寺本町 1-4）</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">（0564）27-2735</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">蒲郡市、新城市、設楽町、<br>東栄町、豊根村</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">東三河建設事務所建築課<br>（豊橋市今橋町6）</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">（0532）52-1315</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">　　　　　<br>　　　　　　　愛知県HP　 <a href="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenchikushido/kaihatu-tokei-top.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 開発許可申請等の審査・相談窓口    </a>　 より引用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</figcaption></figure>



<p>上記以外の市町村は、各自治体の建築課・都市計画課等に相談します。</p>



<h4 class="wp-block-heading">許可を受ければ建物が建てられる</h4>



<p>市街化調整区域内での建物の建設は厳格に規制されています。</p>



<p>しかし、<strong>一定の条件を満たす場合には許可を受けて建築が可能</strong>です。<br>この建築許可には、愛知県開発審査会基準第17号をはじめとする審査基準が適用されます。</p>



<p>基準では、建物の用途や規模、土地の条件などが細かく決められています。<br>また、利用者（建築主）についても規定されている点にも注意が必要です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">建築確認とは違う？</h4>



<p><strong>建築許可</strong>と<strong>建築確認</strong>は似ているようで<strong><span class="marker-under-red">異なる手続き</span></strong>です。</p>



<p>まず、<strong>建築確認</strong>は、建物の設計や構造が<span class="marker-under"><strong>建築基準法</strong>に適合しているかを確認する手続き</span>です。</p>



<p>一方、建築許可は、<span class="marker-under"><strong>都市計画法</strong>に基づく申請</span>であり、原則禁止されているものを特別に<strong>『許可』を受ける手続き</strong>です。</p>



<p>順番は、まず建築許可を取得し、その後で建築確認手続きを行うという流れです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">許可される、若しくは許可不要の要件</h3>



<p>市街化調整区域で建築できる建物は下記の要件に該当するものです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>農家住宅</li>



<li>分家住宅</li>



<li>やむを得ない自己用住宅</li>



<li>既存宅地</li>
</ul>



<p>ここでは、代表的な要件について解説します。</p>



<h4 class="wp-block-heading">農家住宅（許可不要）</h4>



<p>農家住宅は、農家が農業を営むために必要とされる住宅等を指します。</p>



<p>これは、市街化調整区域の農家（漁業、林業も同様）の働き手のための制度です。<br>そのため、<strong><span class="marker">農家住宅</span>を建てられる人は農家である要件を持っている人に限られます。</strong></p>



<p>農家の要件を証明するためには、各市町村の農業委員会で発行される農家基本台帳が必要です。<br>詳しくは、各市町村の農業委員会で確認してください。</p>



<p>なお、「明日から農業やります」では農家基本台帳は作成されません。<br>従って、思い立っただけでは農家住宅を建てられない点に注意しましょう。</p>



<p>また、<strong><span class="marker">農家住宅の建築は許可不要</span></strong>ですが<strong>「許可不要の証明（都市計画法29条1項2号）」が必要</strong>です。</p>



<p>そのため、結局は証明書を請求する手続き（申請書、計画図面、位置図、現況測量図、公図、土地謄本、農家基本台帳等）を行ってから建築確認申請となります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">公益上必要な建築物及び日常生活のため必要な店舗等（都市計画法３４条第１号）</h4>



<p>都市計画法３４条第１号では、公益上必要な建築物と地元の人たちの生活に必要な店舗等に関する許可要件が限定列挙されています。</p>



<p>たとえば公益上必要な建築物は、病院や学校、社会福祉施設です。<br>また、店舗等についてはコンビニ、薬局、メガネ屋、美容院、郵便局、学習塾などです。</p>



<p>この基準に書かれている店舗等は各都道府県知事が地域の実情に合わせた業種を列挙しており、許可権者ごとに違っています。</p>



<h4 class="wp-block-heading">愛知県の市街化調整区域では、中古自動車販売店の建築許可は受けられない</h4>



<p>なお、<strong><span class="marker-red"><span class="fz-20px">愛知県では中古自動車販売店は、34条1項に含まれていません</span></span></strong>。</p>



<p>実務をしていると、中古車販売店を市街化調整区域で行いたい方が沢山いらっしゃいました。。。</p>



<p>残念ながら、中古自動車販売店の店舗を建てたい場合は、既存宅地の購入を検討しましょう。<br>既存宅地であれば土地は高いものの、自己用店舗の建築は可能です。</p>



<p>また、自動車一般整備業（８９１１）、<span class="marker">自転車</span>小売業（５９２１）の店舗は可能です。<br>※（）内数字は、<a href="https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener" data-type="link" data-id="https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html">日本標準産業分類</a>（平成２５年１０月）の細分類番号です</p>



<h4 class="wp-block-heading">34条第1項の業務用建物は農地転用して建築が可能</h4>



<p>この基準に該当している業種であれば、<strong>農地転用しての建築も可能</strong>です。</p>



<p>農地であれば広い敷地を確保でき、駐車場も十分に確保できます。<br>この点は、市街化調整区域で事業を考えている事業者さんには有難いですね。</p>



<p>建てられる建物の審査基準はこちら→<a href="https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/384422.pdf#page=3" target="_blank" rel="noreferrer noopener" data-type="link" data-id="https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/384422.pdf#page=3">別表（法第３４条第１号審査基準第２項第１号関係）</a></p>



<h4 class="wp-block-heading">その他、地元に必要な施設など（都市計画法３４条第２～１３号）</h4>



<p>地域のニーズに応じた施設や業務施設など、都市計画法の34条2号から13号に規定される条件を満たした建築物については許可が下りる可能性があります。ただし、これも個別に審査されます。そのため、あらかじめ相談することが重要です。各項目は以下のとおりです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>法第34条第2号　鉱物資源、観光資源の有効利用上必要なもの</li>



<li>法第34条第4号　農林水産物の処理等の施設　審査基準</li>



<li>法第34条第5号　農林業等の活性化のための施設</li>



<li>法第34条第6号　中小企業振興のための施設</li>



<li>法第34条第7号　既存工場と密接な関連を有する事業場</li>



<li>法第34条第8号　火薬庫</li>



<li>法第34条第8号の2　災害危険区域等からの移転</li>



<li>法第34条第9号　沿道施設と火薬類製造所</li>



<li>法第34条第10号　地区計画又は集落地区計画区域内の開発行為</li>



<li>法第34条第11号　条例で指定した土地の区域内において行う開発行為</li>



<li>法第34条第12号　市街化を促進するおそれがない等と認められる条例で定める開発行為</li>



<li>法第34条第13号　既存権利者の開発行為</li>
</ul>



<p>市街化区域での建築にそぐわないもの、広い敷地が必要なものなどが該当します。</p>



<h4 class="wp-block-heading">愛知県開発審査会基準（都市計画法３４条第１４号）</h4>



<p>都市計画法第34条第14号（市街化区域では困難又は不適当であり、かつ市街化を促進させないもので、開発審査会の議を経たもの）は、住宅建築などについて、許可権者が決められる許可基準です。<br>愛知県の開発審査会基準については、次の項目で解説します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">愛知県開発審査会基準に該当する専用住宅</h3>



<p>都市計画法第34条第14号による、愛知県の主要な基準は次のとおりです。<br>　※主に、専用住宅が建築できる許可を紹介します</p>



<h4 class="wp-block-heading">分家住宅（基準第１号）</h4>



<p>分家住宅は、線引き前から存在する世帯の子・孫が新たに世帯を持って独立した（結婚等）場合に、認められる許可要件です。<br><strong><span class="marker-under-red">属人性（誰が建てるかが重要）が必要な許可</span></strong>という特徴があります。</p>



<p>先祖代々住んでいる地元に家を建てる方であれば、許可を受けられる可能性があります。<br>また、<span class="marker"><strong>農地でも建築可能</strong></span>であり、<strong>土地の所有状況によっては農振除外も可能</strong>です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">やむを得ない自己用住宅（基準第７号）</h4>



<p>やむを得ない自己用住宅は、分家住宅と似ている許可です。<strong>線引き前から先祖が所有している土地を相続か贈与で自己所有</strong>しており、かつ、<strong>現在の住居が賃貸アパートや実家住みなど</strong>の場合、<strong><span class="marker">許可を受けて住宅を建てられる可能性があります。</span></strong></p>



<p>また、<strong>大規模既存集落内に線引き前から住んでいる方</strong>であれば、<strong><span class="marker">土地（農地を含む）を購入して建築することも可能</span></strong>です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">相当期間適正に利用された住宅等の用途変更（基準第１６号）</h4>



<p>分家住宅や農家住宅など、属人性のある許可を受けて建てた建物を、所有者の事情（死亡、破産、競売等）により手放す（売却する）場合、<strong><span class="marker">「『所有者の変更』という意味での用途変更」</span></strong>を行う許可です。一方、買主側は現在住んでいるのが賃貸アパートや実家であれば大丈夫です。</p>



<p>（例）<br>売主側：事業に失敗して、昔建てた分家住宅を売却する<br>買主側：不動産を所有しておらず、現在は賃貸アパートに住んでいる</p>



<p>売主側はかなり深刻な事情が必要ですが、買主側は比較的緩い条件です。不動産情報ではたまに、このような事情の物件が出ています。</p>



<p><strong>「愛知県開発審査会基準第16号許可が必要」という記載</strong>であれば、比較的購入のハードルが低く、<strong><span class="marker">お買い得かも</span></strong>しれません。</p>



<h4 class="wp-block-heading">既存の宅地における開発行為又は建築行為等（基準第１７号）</h4>



<p>愛知県開発審査会基準第17号とは、市街化調整区域内の既存宅地における開発行為や建築行為についての基準です。</p>



<p>この審査基準では、宅地の特性や予定建築物の用途、規模などが審査され、一定条件を満たす場合に許可が下ります。</p>



<p>例えば、<strong>昭和45年11月23日以前から宅地</strong>であることや、50戸連たんの地域性を持つことなどが条件に含まれます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">愛知県開発審査会基準第17号（既存宅地）とは？</h2>



<p>やっと、既存宅地の説明です。。。<strong>既存宅地の許可要件</strong>は、主に<strong><span class="marker-under-red">下記の３つの要件が重要</span></strong>です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">土地の要件</h3>



<h4 class="wp-block-heading">昭和45年11月23日以前から<span class="marker-under">宅地</span>であること</h4>



<p>１つ目の条件は、<span class="marker-under">土地が昭和45年11月23日以前から宅地として利用されていたこと</span>です。</p>



<p>途中で農地に地目変更されている場合や、昭和45年11月24日以降に宅地に地目変更した、いわゆる<strong><span class="marker-red">「新宅地」は既存宅地として認められません</span></strong>。</p>



<p>さらに、登記簿上は線引き前から宅地であったとしても、<strong>地目変更登記の申請日が昭和50年4月1日以降になっている場合</strong>は、<strong><span class="marker-under-red">登記簿以外に証明できる公的資料が必要</span></strong>です。</p>



<p>既存宅地かどうかは、土地の登記簿謄本の「地目」欄で確認します。<br>土地の登記簿で証明できない場合は、建物の登記簿謄本等で証明します。</p>



<p>建物が未登記で、当時あった建物も取り壊されている場合は証明が難しいです。</p>



<p>ただ、昭和45年当時の住宅地図や航空写真で証明する方法もあります。<br>「間違いなく昭和45年以前から建物があった」という場合には、専門家に相談しましょう。</p>



<h4 class="wp-block-heading"><span class="marker-under">５０戸連たん</span>（集落性）があること</h4>



<p>既存宅地は、いわゆる「集落性」を持つ場所である必要があります。</p>



<p>集落性は感覚的なものになってしまうので、<strong><span class="marker">「50戸連たん」という明確な基準</span></strong>があります。<br>「連たん」の定義は<a href="https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/347428.pdf#page=3" target="_blank" rel="noreferrer noopener" data-type="link" data-id="https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/347428.pdf#page=3">17号の運用基準第2項</a>に次のように規定されています。<br>※愛知県HPより引用</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>敷地間の最短距離</strong>が<strong><span class="marker-under-red">おおむね５０メートル</span>の距離</strong>をもって<strong>連続している</strong>こと。</li>



<li>既に建築物がない宅地にあっても、連続しているものとみなす。</li>



<li><strong>戸数の算定</strong>（<strong><span class="marker-under-red">延べ面積が３０平方メートル以上のものに限る。</span></strong>以下、同じ。）にあたっては同一敷地に複数の棟があるときは、それぞれ算定し、<strong>共同住宅又は長屋にあっては住戸数で算定する</strong>ものとする。</li>
</ul>



<p>既存宅地の本申請時は市町村役場でもらえる白地図（2500分の１）に50戸連たんしているかを色付けして提出します。<br>また、事前相談時は住宅地図やグーグルマップでも可能です。</p>



<p>なお、<strong>「おおむね50ｍ」については、１割程度（55ｍまで）緩和してくれます</strong>。（←ココ重要）</p>



<h4 class="wp-block-heading">原則、<span class="marker-under">申請地の面積が160㎡以上</span>あること</h4>



<p>申請地の面積は原則として160㎡以上です。<br>これは、最低限の居住環境を確保するためとされています。</p>



<p>また、分割が難しい場合など、状況によっては140㎡以上でも可能となります。</p>



<div class="wp-block-group has-border-color has-background" style="background-color: #fff5f5; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 2px solid #cc0000;">
<h4 class="wp-block-heading has-text-color" style="color: #cc0000; font-style: normal; font-weight: bold;">【警告】17号の要件確認を、素人が自分で判断するのは非常に危険です</h4>
<p>基準第17号は強力な制度ですが、要件の確認（特に昭和45年からの宅地証明や、50戸連たんの正確な距離計算）はプロでも骨が折れる作業です。</p>
<p>もし判断を誤ったまま「家が建つだろう」と安易に古い建物を解体してしまうと、<strong>既存宅地の証明ができなくなり、二度と家が建てられなくなる（＝土地の価値がゼロになる）最悪のケース</strong>も存在します。</p>
<p>「自分の土地が17号に当てはまるのか？」「売ったらいくらになるのか？」<br>少しでも迷ったら、取り返しのつかない失敗をして自滅する前に、まずは<strong>市街化調整区域の売買や建築に強い不動産のプロに診断してもらうのが鉄則</strong>です。</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading">建てられる建物の用途</h3>



<p>既存宅地で建てられる建物は、居住の用又は自己の業務用に限られます。<br>なお、<strong><span class="marker-under-red">原則、高さが10ｍ以内という制限</span></strong>にも注意しましょう。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>１ 予定建築物の用途は次の各号の一に掲げるもので、<strong><span class="marker-under">居住の用又は自己の業務の用に供する<br>もの</span></strong>であること。<br>(1) <strong>住宅、店舗等</strong>で建築基準法別表第２（い）項、（ろ）項又は（は）項に掲げるもの。ただし、床面積については適用しない。<br>(2) <strong>事務所、倉庫又は工場</strong>（作業場を含む。以下、同じ。）。ただし、建築基準法別表第２　　　　　　　　　　　　（る）項、（を）項（第５号及び第６号を除く。）又は（わ）項（第１号から第６号までを除く。）に掲げるものを除く。</p>



<p>２ 予定建築物の用途は<strong>次の各号に掲げる用途に供しないもの</strong>であること。<br>(1) 倉庫にあっては、建築基準法別表第２（と）項の準住居地域内において建築してはなら<br>ない規模以上の危険物の貯蔵等をするもの<br>(2) 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する<strong><span class="marker-red">風俗営業及び性風俗<br>関連特殊営業等</span></strong></p>



<p><cite>引用：愛知県HP　<a href="https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/347428.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener" data-type="link" data-id="https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/347428.pdf">開発審査会基準第17号</a></cite></p>
</blockquote>



<h4 class="wp-block-heading">専用住宅、共同住宅（居住の用に供する建物）</h4>



<p>居住の用に供する建物は、専用住宅や共同住宅などです。</p>



<p><a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201#Mpat_2" target="_blank" rel="noreferrer noopener" data-type="link" data-id="https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201#Mpat_2">建築基準法別表第２</a>では、住宅、住宅で事務所、共同住宅、寄宿舎又は下宿とされています。<br><strong><span class="marker">居住の用に供する建物であれば、賃貸物件も建築可能</span></strong>です。</p>



<p>また、事業所の社宅・寄宿舎、大学の学生下宿であれば、審査会基準<a href="https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/545013.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">4号</a>、<a href="https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/545014.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">5号</a>を使えば農地でも建築できるため、有用です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">店舗等</h4>



<p>店舗も条件を満たせば建築が可能です。</p>



<p>この場合、規模の制約や営業内容に関する制限があります。<br><strong>特に風俗営業などの業種に該当する場合は許可が下りません。</strong></p>



<p>事前に利用計画について十分に確認する必要があります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">事務所、倉庫又は工場</h4>



<p>小規模な事務所や倉庫、地域に悪影響を及ぼさない規模や業種の工場についても建築が可能です。</p>



<p>これらは、地域の生活環境や景観に調和していることが求められます。<br>ただし、不適切な建築物が周辺環境を損なわないよう審査が行われます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">建てられない建物</h3>



<h4 class="wp-block-heading">貸事務所</h4>



<p><strong>貸事務所</strong>は、愛知県開発審査会基準第17号の条件には含まれません。</p>



<p>そのため、許可が下りず<strong><span class="marker-red">建築できません。</span></strong></p>



<p>既存宅地でも、<strong>建築できるもの</strong>は<span class="marker-under">居住の用に供する建物</span>か、<span class="marker-under">自己の業務用（自分で使うため）のみ</span>とされているからです。</p>



<h4 class="wp-block-heading">危険物の貯蔵等をする倉庫</h4>



<p>危険物の貯蔵を目的とした倉庫の建築は認められません。</p>



<p>これは、市街化調整区域の住環境や自然環境を守るための重要な規定です。<br>また危険物は火災や事故のリスクが高く、住民の安全を確保するため厳しい制限が設けられています。</p>



<h4 class="wp-block-heading">風俗営業等の建物</h4>



<p>　<strong>風俗営業等に該当する建物も建築を許可されません</strong>。</p>



<div class="wp-block-buttons">
<div class="wp-block-button is-style-outline"><a class="wp-block-button__link has-yellow-background-color has-background wp-element-button" style="border-radius: 14px;" href="https://omega-r.net/aichi-development-standard-17/"><strong>既存宅地の要件</strong>を更に詳しく知りたい方はこちらのボタンをクリック！</a></div>
</div>



<h2 class="wp-block-heading">申請方法と手続きの流れ</h2>



<p>ここでは、建築許可の申請方法と流れについて解説します。</p>



<p><strong>家づくり全体の流れ</strong>については、こちらの記事をご覧ください。</p>



<p><a href="https://omega-r.net/shigaika-chosei-iezukuri-guide/" data-type="link" data-id="https://omega-r.net/shigaika-chosei-iezukuri-guide/">失敗しない家づくり完全ガイド in 市街化調整区域</a></p>



<h3 class="wp-block-heading">相談先</h3>



<p>愛知県開発審査会基準第17号の<strong>相談先</strong>は上述の<strong><span class="marker">愛知県の各建設事務所建築課</span></strong>（尾張、知多、西三河、東三河）です。また、市長が許可権者の場合は各市の建築課・都市計画課に相談します。</p>



<p><strong>建築許可申請</strong>は<strong><span class="marker-under-red">専門的な知識や、作図の技術が必要</span></strong>です。<br>そのため、申請を依頼する予定であれば、事前相談から行政書士や建築士などの専門家に相談すると良いでしょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">申請手順</h3>



<h4 class="wp-block-heading">事前相談</h4>



<p>手続きをスムーズに進めるために、まず行うべきは事前相談です。</p>



<p>これにより、申請の可否や必要書類の確認が行えます。<br>事前相談では、第17号に関する要件について詳細なチェックが行われます。</p>



<p>17号許可であれば下記の資料を添付して事前相談します。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>土地の登記簿謄本：線引き前から宅地であったことが確認できるもの</li>



<li>公図：土地の形状を描いた図面で、登記簿謄本と同じく法務局で取得できます</li>



<li>都市計画図：2500分の１の白図で、各市町村役場の都市計画課で購入できます。相談時点では、グーグルマップ等でも大丈夫ですが、<strong>50戸連たんを確認するため<span class="marker-red"><span class="fz-18px">縮尺を必ず記載</span></span></strong>します。</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">建築計画の策定、最終決定</h4>



<p>次に、建築計画を策定し、最終的な計画内容を確定します。</p>



<p>この際、予定している建物の用途や土地の広さ、地域の基準に適合しているかを慎重に検討します。</p>



<h4 class="wp-block-heading">建築許可申請</h4>



<p>必要書類を揃えたら、建築許可の申請を行います。</p>



<p>この申請には、事前相談資料に加えて、申請書、計画図（建物の平面図、立面図、配置図、排水計画図）を添付して、各市町村の窓口に提出します。<br>※<strong><span class="marker-under">各建設事務所でなく、市町村役場に提出する点に注意</span></strong>です</p>



<h4 class="wp-block-heading">審査、補正等</h4>



<p>提出された申請書類は、市町村窓口を経由して各建設事務所に届きます。</p>



<p>不備や補正が必要な点が確認された場合、申請者に指示があり、必要に応じて修正します。</p>



<h4 class="wp-block-heading">許可完了</h4>



<p>審査を通過すると、無事に建築許可が得られます。</p>



<p>この段階で正式に愛知県開発審査会基準第17号に基づいた許可が下りたことになります。<br><strong>申請から許可までは通常、1ヶ月程度</strong>かかります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">確認申請、着工</h3>



<p>建築許可が下りた後、施行前に建物の具体的な設計詳細を建築確認申請として提出します。</p>



<p>建築確認申請では、設計図が全て法的な基準に沿っているかを審査されます。<br>この確認が終わると、遂に着工が可能になります。</p>



<p>市街化調整区域内での建築は法律や規定が複雑なので、実際に工事を始める際も専門家にサポートを依頼することが重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">既存宅地の土地を買うのはリスクが高い？</h2>



<p>「市街化調整区域＝色々と面倒で危ない」というイメージを持つ方は少なくありません。<br>しかし、<strong>リスクを具体的に把握し</strong>、<strong>許可の可否を事前にチェック</strong>すれば、安心して購入・建築を進められます。ここでは既存宅地に潜む代表的なリスクと、その回避策をまとめました。</p>



<h3 class="wp-block-heading">主なリスクと回避ポイント</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>① 建築許可が必須</strong>…既存宅地でも<strong>都市計画法34条14号</strong>に基づく許可が必要。<br>&#x27a1;<em>回避策：</em> 市町村・県の都市計画窓口で<strong>事前相談→要件確認を行う。</strong><br><strong>本申請・図面作成は専門家へ依頼する</strong>（費用目安10〜20万円）。</li>



<li><strong>② インフラ未整備</strong>…上下水道・都市ガスが来ていない地区が多い。<br>&#x27a1;<em>回避策：</em> 上水道の有無・引込距離、浄化槽設置費などを<strong>事前見積り</strong>を行う。<br>予算取りで後悔しない。</li>



<li><strong>③ 高さ・用途制限</strong>…原則<strong>高さ10m以内・居住用または自己業務用</strong>。<br>&#x27a1;<em>回避策：</em> 間取りや屋根形状を調整し、共同住宅・自己店舗など<strong>認められる用途</strong>の範囲でプランを練る。<br>一般的な木造二階建てまでであれば、高さについてはほぼ問題ない</li>



<li><strong>④ 流動性リスク</strong>…用途制限ゆえ買い手が限定されがち。<br>&#x27a1;<em>回避策：</em> 既存宅地は「共同住宅の建築が可能」「自然環境◎」など<strong>市場で訴求できる特徴</strong>を活かし、出口戦略を設計しておく。土地の広さが70坪以上であれば共同住宅の建築も検討できるため、売却時に有利になる。</li>
</ul>



<p>これら４点を押さえれば、「想定外の費用が出て資金ショート」「許可が下りず着工できない」「購入後のトラブル」といった失敗はほぼ防げます。</p>



<p><strong>ポイントは“許可の可否と追加コストを購入前に確認”</strong>することです。<br>それだけで<strong>調整区域＝怖い</strong>という先入観は大幅に小さくなります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">既存宅地は売れない？実はそんなことはない</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>意外とニーズあり</strong>…「郊外で広い敷地を安く」「自然を楽しみたい」層が一定数存在。</li>



<li><strong>価格も相場並み</strong>…誰でも購入できるため、需給がマッチすれば<em>市街化区域並みの単価</em>で取引されることも。</li>



<li><strong>専用住宅は誰でも建築可</strong>…分家など属人要件と違い、既存宅地は<strong>居住用なら資格不要</strong>。購入ハードルが低い。</li>
</ul>



<p>流通量こそ多くありませんが、<strong>立地・景観・広さ</strong>がマッチすれば十分売買が成立します。</p>



<p>将来の売却を視野に入れるなら、<em>道路幅員・上下水道管径・近隣の建築実績</em>といったチェックを早い段階で行いましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">既存宅地を選ぶ３つのメリット</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>① 静かな環境</strong>…都市部の喧騒から離れ、<em>朝は鳥の声・夜は星空</em>といった暮らしが叶う。</li>



<li><strong>② 豊かな自然</strong>…庭付き一戸建てや家庭菜園など、<em>敷地を広く使える</em>のが魅力。</li>



<li><strong>③ 条件次第で用途変更可</strong>…許可が下りれば<strong>共同住宅・自己店舗</strong>などへ転用できる柔軟性。</li>
</ul>



<p>自然環境を楽しみつつ、広い敷地で趣味や子育てを満喫したい方には、既存宅地は<strong>十分検討に値する選択肢</strong>です。</p>



<p><em>許可条件やインフラ状況が不安な場合</em>は、<strong>市町村都市計画課への事前相談</strong>と、<strong>調整区域案件に慣れた行政書士・建築士</strong>への依頼が最短ルートです。</p>



<p>無料相談を利用し、購入前に「許可OK・コスト把握」のチェックリストを完成させておきましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">愛知県開発審査会基準第17号の注意点</h2>



<h3 class="wp-block-heading">適用されない市もある</h3>



<p>愛知県開発審査会基準第17号は愛知県知事許可若しくは事務処理市にのみ適用される基準です。</p>



<p><span class="sbd-text-red">名古屋市や一宮市などは17号が適用されず、独自の基準</span>となります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">同様の基準がある市町村</h4>



<p>名古屋市、岡崎市、豊橋市、一宮市、豊田市、春日井市などの指定都市等は、独自の開発審査会基準があります。</p>



<p>しかし、同様の趣旨に基づいた基準を設けているので、考え方は同じで良いでしょう。<br>各市で基準を公表しているので、確認しておきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">分譲地はまとめて開発許可を取っている場合がある</h3>



<p>分譲地の場合、開発事業者があらかじめまとめて許可を取得しているケースがあります。</p>



<p>このような場合、既に許可を得た条件に基づいて建築が可能となります。<br>ただし、分譲地それぞれにおける条件や基準をきちんと確認し、建築計画に合致するかを検討することが求められます。</p>



<p>売買の場合には、<strong><span class="marker-red"><span class="marker">契約前に開発許可番号等を確認</span></span></strong>して、土地購入後に「許可が下りてなかった」という事態にならないようにしましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">手続きに慣れた専門家に依頼する</h3>



<p>市街化調整区域の土地で建築を行うには、申請手続きや必要書類の準備など専門的な知識が必要です。</p>



<p>不備があると時間がかかるだけでなく、<strong><span class="marker-red"><span class="fz-18px">最悪、許可が下りないこともあります</span></span></strong>。</p>



<p>そのため、許可手続きに慣れた専門家への相談や依頼をおすすめします。<br>建築士や行政書士に依頼することで、手続きをスムーズに進めることができるでしょう。</p>



<p>誰に依頼すれば良いか分からない場合は、不動産業者に紹介をしてもらいましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ：あなたの目的に合わせて、まずはプロの無料サポートを活用しましょう</h2>



<p>愛知県開発審査会基準第17号を一言でいえば、<strong>「市街化調整区域でも、安全かつ計画的に家を建てるためのルール」</strong>です。押さえるべきポイントは次の４つだけ。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>土地の確認</strong>：<em>昭和45年11月23日以前から宅地</em>であることを登記簿や古い地図で証明。</li>



<li><strong>集落性の確認</strong>：周囲が<strong>50戸連たん</strong>しているか、役所へ持参する地図でチェック。</li>



<li><strong>敷地と建物の条件</strong>：敷地<strong>160㎡以上</strong>、建物は<strong>高さ10m以内・居住用または自己業務用</strong>が原則。</li>



<li><strong>許可の手順</strong>：<em>事前相談→建築許可→建築確認</em>の３ステップ。図面や申請は専門家に任せるとスムーズ。</li>
</ul>



<p>市街化調整区域の不動産は、動くのが1日遅れるだけで法改正等により価値が大きく下がるリスクも潜んでいます。手遅れになる前に、以下の無料サービスからご自身の目的に合ったものを試してみてください。</p>



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<h4 class="wp-block-heading">①「いくらで売れるか知りたい」「手放したい」方へ</h4>
<p>愛知県の調整区域の売却に強い、地元の有力不動産会社に査定を依頼するのが一番の近道です。<br>「まずは価格だけ知りたい」という場合でも、約45秒の入力で現在の価値が無料でわかります。</p>
</div>



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			</item>
		<item>
		<title>【愛知県版】既存宅地（17号）で家を建てる！土地探しから完成まで</title>
		<link>https://omega-r.net/aichi-kizon-takuchi-17/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[調整区域マニア]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 11:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[専用住宅（一般住宅）]]></category>
		<category><![CDATA[市街化調整区域で建築できるもの]]></category>
		<category><![CDATA[既存宅地（基準第17号）]]></category>
		<category><![CDATA[既存宅地で家を建てる]]></category>
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					<description><![CDATA[自然豊かで静かな市街化調整区域で家を建てたい方へ！ 愛知県では「既存宅地（開発審査会基準第17号）」なら住宅を建てることが可能です。 本記事では、既存宅地の要件や土地探しのコツ、許可申請の流れを詳しく解説します。 市街化 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>自然豊かで静かな市街化調整区域で家を建てたい方へ！</p>



<p>愛知県では<strong><span class="marker">「既存宅地（開発審査会基準第17号）」なら住宅を建てることが可能</span></strong>です。</p>



<p>本記事では、<strong>既存宅地の要件</strong>や<strong>土地探しのコツ</strong>、<strong>許可申請の流れ</strong>を詳しく解説します。</p>



<p>市街化調整区域の土地購入を検討している方に役立つ情報をまとめました。<br>最後まで読んで、スムーズでお得な家づくりを実現しましょう！</p>



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		<a class="p-blogcard__title-area" href="https://omega-r.net/shigaika-kenchiku/">市街化調整区域で建築できるもの｜家が建つ許可条件・必要な手続きを徹底解説</a>

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				「市街化調整区域の土地は価格が安く魅力的だけど、家を建てられないって本当？」「市街化調整区域で実際に建築できるものは何？&hellip;			</a>
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</div>




<h2 class="wp-block-heading">市街化調整区域とは？</h2>



<p>都市計画法で定める<strong>市街化調整区域</strong>とは、<strong>都市の無秩序な拡大を防ぎ、農地や自然環境を保護する目的で定められたエリア</strong>です。</p>



<p>原則として新規の宅地開発や建築行為が厳しく制限されるエリアです。</p>



<p>しかし、愛知県では<strong>「既存宅地」</strong>ならば<strong><span class="marker">誰でも家を建てることが可能</span></strong>です。<br>そして既存宅地は「愛知県開発審査会基準第17号」で要件が定められています。</p>



<p>既存宅地の要件は、昭和45年11月23日以前の利用状況などが判断材料となるため、購入前に役所や専門家への確認が重要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">都市計画法の目的</h3>



<p>市街化調整区域などを定める都市計画法は、計画的なまちづくりを行うための法律です。<br>開発を進める区域（市街化区域）、自然を残して農業などを残す区域（市街化調整区域）を分け、それぞれの目的に合ったルールを整備しています。</p>



<p>結果として、都市と自然がバランスよく共存し、住みやすい環境を維持することが期待されます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">既存宅地の定義</h3>



<p>既存宅地とは、線引き（市街化区域と調整区域の区分）が行われる以前から宅地として利用されていた土地を指します。</p>



<p>愛知県の場合、昭和45年11月24日に線引きが行われました。<br>そのため、昭和45年11月23日以前からの宅地が「既存宅地」とされます。</p>



<p>また、地目以外にも<strong>「50戸以上の建物が並ぶ“連たん”」</strong>と<strong>1区画あたり160㎡以上という最低面積</strong>も、<br>既存宅地の重要な要件となります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">愛知県既存宅地の要件（開発審査会基準第17号）</h2>



<p>開発審査会基準とは、地域の実情に合わせて都道府県知事等が定める基準です。<br>愛知県知事許可の基準では現在、1号（分家住宅）～18号（農家レストラン）があります。</p>



<p>既存宅地は17号に規定されており、許可を受けるには<strong>3つの要件</strong>が必要です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>昭和45年11月23日以前からの宅地</strong></li>



<li><strong>50戸連たん（集落性）</strong></li>



<li><strong>敷地の最低面積は160㎡以上</strong></li>
</ul>



<p>この要件は不動産会社や行政書士が確認してくれるものですが、知っておくと安心です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">昭和45年11月23日以前からの宅地</h3>



<p><strong>愛知県では、市街化調整区域のエリアを決めた日が昭和45年11月24日</strong>です。</p>



<p>従って、この線引き以前から宅地だった土地を「既存宅地」と定義します。</p>



<p>実際に利用されていたかどうかは、土地の登記簿謄本から確認します。<br>また、<strong>地目変更登記がされていない</strong>、<strong>地目変更登記はされているが登記した時期が遅い（昭和50年4月1日以降）場合</strong>には、他の公的資料（建物の登記簿謄本、航空写真など）で証明する必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">50戸連たん</h3>



<p>既存宅地である条件の2つ目は、50戸連たんです。</p>



<p>連たんについては、17号の運用基準で次のように定義されています。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>２ <strong>連たん</strong>については、次の各号により取り扱うことができるものとする。<br>(1) 敷地間の最短距離が<strong>おおむね５０メートル</strong>の距離をもって連続していること。<br>(2) 既に建築物がない宅地にあっても、連続しているものとみなす。<br>(3) 戸数の算定（<strong>延べ面積が３０平方メートル以上</strong>のものに限る。以下、同じ。）にあたって<br>は同一敷地に複数の棟があるときは、それぞれ算定し、共同住宅又は長屋にあっては住戸<br>数で算定するものとする。</p>
<cite>引用：<a href="https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/347428.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">開発審査会基準第 17 号の運用基準</a>　愛知県HPより</cite></blockquote>



<p>「周辺にある程度、家が建っていないと既存宅地として認めないよ」ということです。</p>



<p>市街化調整区域の許可界隈では<strong>家が集まっている場所を「集落性がある」と表現</strong>しますが、昔から建物が建っていたとはいえ、周りに何もない場所で家を建てられても困る、ということかもしれません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">敷地の最低面積は160㎡以上</h3>



<p>既存宅地の要件では、1区画あたりの面積は160㎡以上が必要です。</p>



<p>分譲地など、どうしても区画割で狭くなる場合には140㎡以上で認められることもあります。</p>



<p>ごくまれに、<strong><span class="marker-red">分譲の区画割を間違って面積要件を下回ってしまい既存宅地の要件を満たさなくなってしまう失敗</span></strong>があります。（実際に、売主業者の認識不足が原因で起こりました・・・）</p>



<p>その時は、愛知県と相談して分筆登記のやり直しで何とか許可が取得できました。</p>



<p>市街化調整区域の許可では、実際にこういったトラブルが起こっています。<br>実績のある、信頼できるプロに依頼することもとても重要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">建築物の用途と禁止用途</h3>



<p>市街化調整区域では、建てられる建物の種類や用途が厳しく制限されます。</p>



<p>これは既存宅地でも同様で、風俗営業関連施設やの危険物の貯蔵用倉庫は建築できません。</p>



<p>ただ、<strong>専用住宅</strong>であれば<strong><span class="marker-under-red">高さが10ｍ以下</span></strong>といった規制があるだけです。</p>



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		<a class="p-blogcard__title-area" href="https://omega-r.net/aichi-kaihatsu-shinsa-17/">愛知県開発審査会基準第17号とは？初心者にもわかる、「既存宅地」を徹底解説！</a>

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				「市街化調整区域でも、本当に家が建てられるの？」 そう感じてこのページに辿り着いた方は多いはずです。「市街化調整区域の土&hellip;			</a>
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<h2 class="wp-block-heading">市街化調整区域での土地探しのコツ</h2>



<p>市街化調整区域で土地探しをする際は、一般的な土地探しよりも注意点が多くなります。</p>



<p>まず、既存宅地に該当するかはどうかで土地の価値が大きく変わります。<br>そのため、役所や専門家へ確認を取りながら進めましょう。</p>



<p>ここでは、<strong>土地探しをスムーズに行うポイント</strong>を解説します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">市街化調整区域に慣れた不動産屋に依頼する</h3>



<p>市街化調整区域は法規制が複雑で、手続きに時間と手間がかかりがちです。</p>



<p><strong>経験豊富な不動産会社</strong>は、行政書士と連携しつつ、<strong><span class="marker">適切な物件紹介や交渉を進めてくれます</span></strong>。</p>



<p>特に<strong>既存宅地、停止条件付契約の注意点、住宅ローン審査などに詳しい担当者</strong>がいると、<strong><span class="marker">建物完成までの流れがスムーズ</span></strong>で、トラブルなく終わるでしょう。</p>



<p>逆に、市街化調整区域に慣れていない不動産会社や担当者だと、許可手続きのタイミングが分からず<br>引き渡しが延期になったり、想定外の手続費用が請求されたりと、大変な思いをするかもしれません。</p>



<p>経験豊富かつ信頼できる不動産会社・担当者を見極めるコツは次のとおりです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>担当者が知らないことは調べてくれる</strong>：曖昧な回答をせず、行政書士や役所に確認してくれます</li>



<li><strong>話が分かりやすい</strong>：全体の流れ、ルールを把握していると整理して話してくれるので分かりやすい</li>



<li><strong>期日が明確</strong>：おおよその期間を知っているので、「〇〇までに～～」と提示してくれます</li>
</ul>



<p>また、<strong><span class="marker">新人担当者だとしても、店長や上司としっかり連携しているなら大丈夫</span></strong>でしょう。<br>誰でも新人の時期はあります。<br>会社に教育をしていてフォロー体制ができていれば信頼してみるのも大切です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">土地探しのキーワード（既存宅地・開発審査会基準第17号）</h3>



<p>インターネットで物件を調べる際、「既存宅地」や「愛知県開発審査会基準第17号」といったキーワードで探すと、建築可能な土地を絞りやすくなります。</p>



<p>また、広告には「要確認」「現況宅地」などの注釈がつく場合もあります。</p>



<p>明確に「既存宅地」などの表現でない場合は、仲介会社に確認しましょう。</p>



<p>もちろん、<strong>既存宅地であっても裏付けの確認は必要</strong>です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">既存宅地の価格</h3>



<p><strong>市街化調整区域だからといって、必ずしも格安価格とは限りません。</strong></p>



<p>とくに、<strong>既存宅地の土地は誰でも建築可能</strong>なために需要が高く、<strong>市街化区域並みの価格</strong>というケースもあります。</p>



<p>場合によっては、市街化区域の土地を探しても良いかもしれません。</p>



<p><strong>市街化調整区域で住むメリット</strong>は土地が安い以外にも、<strong>自然豊か</strong>、<strong>敷地が広い</strong>、<strong>静か</strong>、といったものがあります。<br>既存宅地は土地価格面でのメリットが少ないので、他のメリットと合わせて考えると良いでしょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">役所や売主の資料で確認すべきポイント（裏付け）</h3>



<p><strong><span class="fz-20px">購入候補の土地が本当に「既存宅地」か</span></strong>については、<strong><span class="marker-red">裏付けを取りましょう</span></strong>。</p>



<p>「プロがやっているのに失礼では？」<br>「『本当に建てられるのか？』と聞くみたい・・・」</p>



<p>と思われるかもしれませんが、後々のトラブルを防ぐためにも重要なことです。</p>



<p><strong>裏付けを取る方法は下記の3つ</strong>です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>役所に確認する</strong>：最も確実な方法ですが、資料を作成したり役所に行ったりと手間が大変です</li>



<li><strong>行政書士に確認する</strong>：通常は、成約後の許可手続のために行政書士と提携していますので、打ち合わせ時に同席してもらい、役所との打ち合わせ状況、許可費用の話を聞ければ安心です</li>



<li><strong>建築許可証等を確認する</strong>：分譲地などであれば既に許可が下りている場合があります。その場合、許可証を見せてもらい、購入希望の土地の地番が載っているかを確認します。更に固く言うなら、許可番号などを控えておき、役所で確認することもできます。</li>
</ul>



<p>どこまで確認するかは人によるでしょうが、裏付けを取る必要性は意識しておきましょう。</p>



<p>また、不動産会社担当者との信頼関係から判断しても良いでしょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">建築許可の申請費用と排水関連費用の注意</h3>



<p><strong>建築許可の申請を行政書士や建築士に依頼</strong>すると、<strong><span class="marker-under">10～20万円程度の費用</span></strong>がかかります。<br>この許可手続きの費用は買主（建築主）負担なので、見積もりで確認しておきましょう。</p>



<p>分譲地などで先に許可が取られていれば売買代金に含まれている場合もあります。</p>



<p>既存宅地など<strong>市街化調整区域の土地なのに許可手続きの費用が含まれていない場合</strong>、<strong><span class="marker-red">見落としの可能性がある</span></strong>ので、土地価格や仲介手数料の話の時に絶対に確認してください。</p>



<p>私は不動産会社に<strong><span class="marker-red"><span class="fz-20px">「許可費用を入れてなかったので安くして」</span></span></strong>と言われたことが<strong>何度もあります</strong>。</p>



<p>原因は担当者の勘違い、売主側仲介との連係ミスなど色々あるとは思いますが、知識不足・経験不足だと感じたこともありました。<br>なぜか、市街化調整区域の許可手続の費用は後回しになりやすいようです。</p>



<p>また、既存宅地の許可手続き費用は排水関係で費用が高くなる可能性もあります。<br>例えば安城市や稲沢市では、排水に関して地元承諾・自治会長への説明が必要です。<br>これらの費用はエリアによって数万円必要なこともあります。</p>



<p><strong>土地価格のお話の際、仲介手数料に加えて許可費用の見積もりも依頼しておきましょう。</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">市街化調整区域で家を建てる流れ（既存宅地）</h2>



<p>市街化調整区域内での家づくりについて、代表的な手続きを順番に紹介します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">開発許可（建築許可）が下りていない物件の場合</h3>



<p>許可が下りていない場合、既存宅地の要件があるかどうかを確かめることが第一です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">既存宅地の裏付け確認</h4>



<p>気になる土地を見つけたら、不動産会社に問い合わせをします。<br>この時点ではお問合せだけで、不動産会社にとっても細かい情報が出せないこともあるので、<br><strong>「既存宅地ですよね？」</strong>程度でも良いかと思います。</p>



<p>実際に打ち合わせに入れば、物件の詳細を教えてもらえます。<br>その際、<strong>先にご紹介したように<span class="marker">裏付けを確認しましょう</span></strong>。</p>



<h4 class="wp-block-heading">土地売買契約（停止条件付契約の有無を要チェック）</h4>



<p><strong><span class="marker-under-red">売買契約書に「不許可時には無条件解除」できる条項があるかはとても重要です。</span></strong><br>法律上、このような契約を<strong>「停止条件付契約」</strong>と言います。</p>



<p>これがないと、万一許可が下りなかった際に大きなリスクを負う可能性があります。<br>契約書の記載を入念に確認しましょう。</p>



<h4 class="wp-block-heading">建築プランの決定（仮プラン可）</h4>



<p>許可申請には建物の用途や規模が必要なので、仮段階のプランを用意します。</p>



<p>細部は後から修正できるので、大枠だけでも固めておくと手続きがスムーズです。</p>



<h4 class="wp-block-heading">建築許可申請（行政書士・建築士が代理）</h4>



<p>許可申請は費用節約のため、自分で行いたいかもしれませんが、おすすめできません。</p>



<p>申請は書類作成だけでなく図面作成、役所との交渉や排水手続きも必要です。<br>そのため、役所手続きに慣れた方以外にはハードルが高いでしょう。</p>



<p><strong>スムーズで確実な手続きのため、行政書士や建築士に依頼すると安心</strong>です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">許可完了（目安1か月）</h4>



<p>申請書類が揃い、特に問題がなければ概ね<strong><span class="marker">1か月程度で許可手続きは完了</span></strong>します。</p>



<p>排水手続きなどで伸びることもあるので、事前に費用と一緒にスケジュールも確認しておきましょう。</p>



<h4 class="wp-block-heading">土地引き渡し（許可後に実施）</h4>



<p>万が一不許可になった場合を考えて、<strong><span class="marker">土地の引き渡しは許可後に行うのが一般的</span></strong>です。</p>



<p>売買契約の実行、土地の引き渡しが完了すれば建築確認申請を正式に進められます。</p>



<p>金融機関の住宅ローンも土地の引き渡し時に実行します。</p>



<h4 class="wp-block-heading">建築確認申請・着工</h4>



<p>都市計画法の許可と土地の引き渡しが終われば、建築確認申請を行って工事に着手します。</p>



<p>構造計算や設計図面の審査が行われ、確認済証が交付されれば工事スタートです。</p>



<h4 class="wp-block-heading">建物完成・引き渡し</h4>



<p>工事が完了したら、完了検査を経て建物の引き渡しを受けます。<br>登記や火災保険の加入、引っ越しなどの手続きもこの段階で行います。</p>



<p>許可開始から建物引き渡しまで、早くても半年～1年程度が目安です。</p>



<p><strong><span class="marker"><span class="fz-20px">待ちに待った、マイホームでの新生活が始まります。</span></span></strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">開発許可が下りている物件の場合</h3>



<p><strong><span class="marker">既に開発許可（建築許可</span><span class="marker">）</span><span class="marker">が下りている物件なら、上記のような長い手続きは不要</span></strong>です。</p>



<p>停止条件付契約を組む必要もなく、比較的スムーズに建築へと移行できます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">開発許可証の確認</h4>



<p>まずは開発許可証のコピーを見て、許可が下りていることを確認します。</p>



<p>許可証の見方が分からないかと思いますので、不動産会社の担当者に教えてもらいましょう。</p>



<p>建築可能な用途や構造に制限がある場合もあるため、事前にチェックしておきましょう。</p>



<h4 class="wp-block-heading">土地売買契約（停止条件付契約は不要）</h4>



<p><strong><span class="marker">既に許可がおりているため、「許可が下りなければ解除」などの停止条件は不要</span></strong>です。</p>



<p>一般的な不動産売買契約に準じて手続きを進められます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">土地引き渡し（許可後に実施）</h4>



<p>開発許可が得られているので、<strong>売買契約が完了すればすぐに引き渡し可能</strong>です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">建築プラン最終決定（変更届が必要なケースも）</h4>



<p>許可内容と異なる設計を行う場合、自治体に対して変更届け出が必要になることがあります。</p>



<p>プランに大きな変更がなければ、特に追加手続きは不要な場合も多いです。</p>



<h4 class="wp-block-heading">建築確認申請・着工</h4>



<p>最終プラン決定後、建築確認申請を行い、問題がなければ工事を開始します。</p>



<p>実際の工事期間は設計や施工内容によって変動しますが、スケジュールの進捗確認は重要です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">建物完成・引き渡し</h4>



<p>工事完了後の検査で問題がなければ、物件が正式に引き渡されます。</p>



<p>利用するローンの種類や保険手続き、住所移転などの事務作業を並行して進めるとスムーズです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>市街化調整区域は建築制限が厳しいですが、<strong>愛知県は既存宅地であれば誰でも許可を受けて住宅を<br>建てられます。</strong><br>他の都道府県に、既存宅地と同様の制度は少ないそうです。</p>



<p>許可申請や契約の手続きは複雑になりがちですが、市街化調整区域に詳しい不動産業者や行政書士、<br>建築士がいれば安心です。</p>



<p>役所が発行する書類の確認や停止条件付契約の活用など、ポイントを押さえて進めることでスムーズな家づくりが可能になります。</p>



<p>愛知県で家づくりを考えている方は、静かで自然豊かな市街化調整区域で住める、既存宅地を選択肢の一つとして考えてはいかがでしょうか。</p>



<h2 class="wp-block-heading">既存宅地での建築は地元密着型工務店がおすすめ！</h2>



<p>既存宅地で家づくりをするなら、やはり<strong><span class="marker">地元密着型の工務店がおすすめ</span></strong>です。</p>



<p>私が大手司法書士・土地家屋調査士・行政書士の事務所に勤務していた頃、有名ハウスメーカーから地域に根差した工務店まで、実に多くの事業者と連携しながら分家住宅の許可に携わってきました。</p>



<p>もちろんどの企業にも得意・不得意があるのですが、既存宅地に関しては、地元密着型工務店の担当者の方がスムーズに許可取得から建築まで進められていた印象が強いです。</p>



<p>なかには「大手や有名ハウスメーカーの方が安心」という考え方もあるかもしれませんが、実際には地元密着型の工務店に依頼する大きなメリットが存在します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">なぜ、既存宅地の相談は地元密着型工務店が良いのか？</h3>



<p>理由はシンプルです。</p>



<p><strong>地元密着型工務店の営業担当者はほとんど異動がなく</strong>、地域特有の排水ルールや<strong><span class="marker">許可申請の進め方を熟知している</span></strong>からです。</p>



<p>この、地域ならではの規定を把握していないと、トラブルが起こって余計な時間や費用がかかる恐れがあります。<br>しかし、<strong>地元エリアをよく理解している工務店</strong>なら、<strong>そうしたリスクを最小限に抑えながら、着実に建築を進めてくれます</strong>。</p>



<h3 class="wp-block-heading">「有名ハウスメーカーなら安心」…本当に大丈夫？</h3>



<p>一方、<strong><span class="marker-under-red">有名ハウスメーカーの営業担当者は、半年から3年ほどのスパンで異動する</span></strong>ケースが多く、地元のルールに慣れたころに別のエリアへ異動してしまうことも。<br>たとえ同じ愛知県内でも、三河と尾張では慣習や規定が異なるため、排水などでトラブルが起きることも珍しくありません。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-balloon-ex-box-1 speech-wrap sb-id-1 sbs-stn sbp-l sbis-cb cf block-box not-nested-style cocoon-block-balloon"><div class="speech-person"><figure class="speech-icon"><img decoding="async" src="https://omega-r.net/wp-content/themes/cocoon-master/images/man.png" alt="オメガ" class="speech-icon-image"/></figure><div class="speech-name">オメガ</div></div><div class="speech-balloon">

<p>〇〇改良区の排水承諾で5万円必要ですね。</p>

</div></div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-balloon-ex-box-1 speech-wrap sb-id-9 sbs-think sbp-r sbis-cb cf block-box not-nested-style cocoon-block-balloon"><div class="speech-person"><figure class="speech-icon"><img decoding="async" src="https://omega-r.net/wp-content/themes/cocoon-master/images/doya-man.png" alt="ハウスメーカー営業マン" class="speech-icon-image"/></figure><div class="speech-name">ハウスメーカー営業マン</div></div><div class="speech-balloon">

<p>え？排水承諾にそんなにかかるんですか？</p>


<p>△△市では不要だったのに…。</p>

</div></div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-balloon-ex-box-1 speech-wrap sb-id-1 sbs-stn sbp-l sbis-cb cf block-box not-nested-style cocoon-block-balloon"><div class="speech-person"><figure class="speech-icon"><img decoding="async" src="https://omega-r.net/wp-content/themes/cocoon-master/images/man.png" alt="" class="speech-icon-image"/></figure><div class="speech-name"></div></div><div class="speech-balloon">

<p>いえ、このエリアではどこでも必要ですよ。</p>

</div></div>



<p>突然発生する追加費用は、カーテンや壁紙などの内装予算を圧迫します。<br>しかし市街化調整区域に詳しい地元密着型工務店であれば、こうした問題を事前に想定しやすく、余計な出費や手間を軽減できるでしょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">地元密着型工務店を知らない場合は、ハウジングバザールで一括見積</h3>



<p><strong>「地元密着型工務店を探す方法がわからない」</strong><br><strong>「どこが地元密着型か見分けがつかない」</strong></p>



<p>という方には、ハウジングバザールの一括見積依頼が便利です。</p>



<p>ハウジングバザールは、自然素材を活かした家づくりや地元に根差した優良工務店とのネットワークを豊富に持っています。</p>



<p>そのため既存宅地や市街化調整区域に精通した工務店にもスムーズにアプローチが可能。まずは資料請求から、気軽に始めてみましょう。<br>下記のリンクから申し込めますので、ぜひ活用してみてください。</p>



<div class="wp-block-sbd-btn is-style-sbd-btn-green"><p class="sbd-btn-copy">ご希望の地域の工務店へ一括資料請求する</p><div class="sbd-btn sbd-btn-25 sbd-btn-circle"><img decoding="async" src="http://www.rentracks.jp/adx/p.gifx?idx=0.67074.358318.3340.5052&#038;dna=73297" border="0" height="1" width="1"><a href="http://www.rentracks.jp/adx/r.html?idx=0.67074.358318.3340.5052&#038;dna=73297" rel="nofollow noopener" target="_blank">ハウジングバザール</a></div><p class="sbd-btn-copy02"></p></div>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>市街化調整区域の土地活用！共同住宅を建てる裏ワザを解説。</title>
		<link>https://omega-r.net/shigaika-chosei-kukaku-tochi-katsuyo/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[調整区域マニア]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 06:53:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実践ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[既存宅地（基準第17号）]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ動画付き]]></category>
		<category><![CDATA[土地活用]]></category>
		<category><![CDATA[市街化調整区域の土地を売りたい]]></category>
		<category><![CDATA[裏ワザ]]></category>
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					<description><![CDATA[市街化調整区域の土地活用は難しいと思われがちですが、許可の裏ワザを活用すれば事業チャンスが広がります。 本記事では、分家住宅や共同住宅、駐車場経営、資材置き場などの活用術を徹底解説。 許可を得るための手続きや注意点も詳し [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>市街化調整区域の土地活用は難しい</strong>と思われがちですが、<strong><span class="marker">許可の裏ワザを活用すれば事業チャンスが広がります</span></strong>。</p>



<p>本記事では、分家住宅や共同住宅、駐車場経営、資材置き場などの活用術を徹底解説。</p>



<p>許可を得るための手続きや注意点も詳しく紹介します。</p>



<p>成功事例を交えながら最適な土地活用法を提案しますので、最後までご覧ください。</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-4-3 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe loading="lazy" title="市街化調整区域で土地活用！知られざる許可の裏ワザと活用術" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/bKyN8ppAMLE?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div><figcaption class="wp-element-caption"><strong><span class="fz-20px">２分くらいのまとめ動画でサクッと知りたい方はこちら！</span></strong></figcaption></figure>



<h2 class="wp-block-heading">市街化調整区域とは？基本を押さえよう</h2>



<p>都市計画法で決められる都市計画区域は<strong>市街化区域</strong>と<strong>市街化調整区域</strong>に分けられます。</p>



<p><strong>市街化調整区域は、無秩序な市街化を防ぎ、農地や自然を守る区域</strong>です。</p>



<p>そのため、市街化調整区域では建築・開発の規制が厳しく、<strong>原則として新たな建築が禁止</strong>されていますが、<strong><span class="marker">分家住宅や社会福祉施設など、一定の要件を満たせば建物の建築が可能</span></strong>です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">市街化調整区域の定義と目的</h3>



<p>市街化調整区域とは、都市計画法で定められる区域の一つです。<br>既存の市街地を優先的に整備するため、将来的な大規模開発を抑制する狙いがあります。</p>



<p>農地や自然環境の保護にも配慮されており、<strong><span class="marker-red">新しい建物を建てる場合は許可が必要</span></strong>です。<br>公共投資は区域を集中して行われているため、市街化調整区域の優先順位は相対的に低く、インフラ整備や補助金の対象範囲外となることも多いです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">日本における市街化調整区域の実情<br>（2024年建築着工統計調査より）</h3>



<p><strong>令和6年の建築着工統計調査</strong>によると、<strong>居住専用住宅の着工件数は全国で<span class="fz-18px"><span class="fz-20px">約80万棟</span></span></strong>です。</p>



<p><span class="fz-18px"><span class="marker">そのうち<strong>市街化調整区域内</strong>で建てられた<strong>居住専用住宅</strong>は<strong>約3万7,000棟</strong></span>に達します。</span><br>（全体の約4.7％）<br>出典：<a href="https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&amp;layout=datalist&amp;toukei=00600120&amp;tstat=000001016966&amp;cycle=7&amp;tclass1val=0" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">2024年建築着工統計調査（国土交通省）※e-Stat：政府統計ポータルサイトより</a></p>



<p>そのうち<strong>約3万1,000棟が個人名義</strong>、<strong>約5,800棟は会社名義</strong>でした。</p>



<p><strong>市街化調整区域で建築できる建物</strong>は、<strong>分家住宅</strong>や<strong>農家住宅</strong>が知られています。<br>これらの建物は個人の専用住宅のため、会社名義が15％あることに少し驚きました。</p>



<p>ただ、地域によっては<strong>既存宅地制度</strong>、<strong>建替え</strong>、<strong>自治体ごとに定めた開発審査会基準</strong>を活用することで、多様な利用形態が実現しているのが実情です。<br><strong><span class="fz-20px"><span class="marker">市街化調整区域の土地活用には、これらの基準を知ることがとても重要</span></span></strong>です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">市街化区域との違いと整備方針</h3>



<p>日本の人口の約7割が住んでいると言われる<strong>市街化区域</strong>は、<strong>住宅や商業施設の建設を積極的に進める</strong><br><strong>エリア</strong>として整備が行われます。<br>一方、市街化調整区域は農地や自然環境を優先的に保全し、開発が抑制されます。</p>



<p>そのため、上下水道や道路といった<strong>インフラの整備も市街化区域が優先</strong>され、<strong><span class="marker-red">市街化調整区域では</span></strong><br><strong><span class="marker-red">利便性が劣る</span></strong>傾向にあります。<br>土地活用においては、<span class="marker-red">インフラ整備の遅れというリスク</span>も覚えておきましょう。</p>



<p>しかし、地域の特性を活かした独自の活用法を考えることで土地の価値を高められる可能性があり、<br>隠れたプラスの面も存在します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">市街化調整区域で建築される住宅の実態</h2>



<p>市街化調整区域でも、条件を満たせば戸建てや共同住宅を建築できます。<br>実際には法人名義での事業利用も行われており、個人所有だけにとどまりません。</p>



<p>そのため、市街化調整区域の土地を持っていて活用方法を考えている方は個人だけでなく法人向けの活用方法も考えると、新たな可能性がみつかるかもしれません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">市街化調整区域でも会社名義の専用住宅が建てられる理由</h3>



<p>先ほど紹介した2024年の統計によると、市街化調整区域に建築された居住専用住宅は全国で37,423棟でした。</p>



<p>このうち<strong>31,583棟が個人名義</strong>で、<strong>5,769棟は会社名義</strong>です。<br>個人所有が多い傾向はありますが、一定数の<strong>法人名義が存在する点</strong>が気になりますね。</p>



<p>法人名義の住宅があるということは、経営目的で共同住宅を建てるケースが考えられ、環境や利便性を踏まえて、<strong><span class="marker">市街化調整区域にも土地活用による事業のチャンスがある</span></strong>と言えます。</p>



<p>全国の傾向を考えるために、私が許可制度を把握できている愛知県を例に出してみます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">愛知県の事例：会社名義の専用住宅が792棟建築できた背景</h3>



<p><strong>愛知県内の市街化調整区域</strong>では、<strong><span class="marker">会社名義で建てられた居住専用建築物が792棟</span></strong>にのぼります。</p>



<p>建築着工統計調査の分類では、建物の定義が次のように書かれています。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>居住専用建築物</strong>：専ら居住の用に供せられる建築物をいう。</li>



<li><strong>居住専用準住宅</strong>：専ら居住の用に供せられる建築物で<strong>個々の炊事施設を有しない建築物</strong>をいう。</li>
</ul>



<p>引用：<a href="https://www.mlit.go.jp/toukeijouhou/chojou/kentyasetumei.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">建築動態統計調査【建築着工統計調査】用語の定義</a>　より（国土交通省）</p>



<p><strong>居住専用準住宅</strong>は、高齢者や障がい者が共同生活を行う<strong>グループホーム</strong>、<strong>サービス付き高齢者向け住宅</strong>（各部屋に炊事施設がないもの）などの<strong>社会福祉施設</strong>が該当します。</p>



<p>一方、<strong>居住専用建築物</strong>は<strong>個人の専用住宅</strong>、一般的な<strong>共同住宅</strong>が該当します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">共同住宅や寄宿舎建築での土地活用（愛知県開発審査会基準）</h3>



<p>愛知県内の市街化調整区域で居住用専用建築物で許可を受けられる建物は次のとおりです。</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>個人の専用住宅</strong>が建てられる要件</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>分家住宅</strong>：愛知県開発審査会基準第1号<br>※賃貸、無許可売買禁止（売却には16号許可が必要）</li>



<li><strong>既存集落内のやむを得ない自己用住宅</strong>：愛知県開発審査会基準第7号<br>※賃貸、無許可売買禁止（売却には16号許可が必要）</li>



<li><strong>既存の宅地における開発行為又は建築行為等</strong>：愛知県開発審査会基準第17号<br>※属人性無し、誰でも建てられる</li>



<li><strong>農家住宅</strong>：都市計画法第29条第2項<br>※賃貸、無許可売買禁止（売却には16号許可が必要）</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>共同住宅</strong>が建てられる要件</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>事業所の社宅及び寄宿舎</strong>：愛知県開発審査会基準4号<br>※自己の業務用（調整区域内にある事業所の事業者が従業員用の社宅・寄宿舎を建てる）のみ</li>



<li><strong>大学等の学生下宿等</strong>：愛知県開発審査会基準5号<br>※市街化調整区域にある大学に通学する学生のみを対象とするもの<br>　申請者（建築主）＝大学、でなくても可能</li>



<li><strong>既存の宅地における開発行為又は建築行為等</strong>：愛知県開発審査会基準第17号<br>※属人性無し、共同住宅の建築も可能</li>



<li><strong>条例で指定した土地の区域内において行う開発行為</strong>：都市計画法第34条第11号<br>※指定された区域であれば誰でも専用住宅、兼用住宅、共同住宅を建築できる。<br>　ただし、新城市・岩倉市など一部の市町村のみ</li>
</ul>



<p>このように、<strong>愛知県であれば土地活用として建築できるもの</strong>は、<strong><span class="marker">5号の大学等の学生下宿等</span></strong>、<strong><span class="marker">既存宅地・都市計画法34条第11号</span><span class="marker">区域</span><span class="marker">での共同住宅建築</span></strong>です。</p>



<p>ただ、<strong><span class="marker">事業者が社宅を建てる場合に土地を貸し出すことはできる</span></strong>ので、広い意味での土地活用の可能性もあります。</p>



<p>これは愛知県知事許可のお話ですが、自治体によって条件は異なります。<br>事前に基準を確認しながら計画を進めることが大切です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">市街化調整区域の土地活用は可能？</h2>



<p><strong>市街化調整区域の土地</strong>は制限が多い一方で、<strong><span class="marker">工夫次第で収益性を高める手段があります</span></strong>。<br>許可を取得すれば建築も可能となり、土地活用のチャンスを見いだせるでしょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">活用の基本ルールと制限</h3>



<p>市街化調整区域では、自治体が示す開発許可基準を満たすことが必須となります。<br>農林漁業や公共施設など、特定用途に限って開発が認められます。<br>許可手続きには書類作成や審査が必要で、時間や費用がかかる点に留意しましょう。<br><strong>制限を理解したうえで、実行可能な活用プランを検討することが大切</strong>です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">建物を建てない土地活用の選択肢（駐車場・資材置き場など）</h3>



<p>大がかりな建物を建てなくても、<strong>駐車場</strong>や<strong>資材置き場</strong>なら<strong><span class="marker">手続</span></strong>き<strong><span class="marker">が比較的シンプル</span></strong>です。<br>砂利敷きや舗装工事程度で運用を開始できるため、<strong>初期投資を抑えつつ賃料収益を得やすい利点</strong>があります。</p>



<p><strong>資材置き場</strong>の場合は近隣への騒音や影響を考慮し、<strong><span class="marker-under-red">適切な管理体制</span></strong>が必要です。<br>私も以前、資材の保管スペースとして月額賃貸をお手伝いした経験があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">許可を得て建築物を建てる場合</h3>



<p>特定の要件を満たせば、<strong>住宅</strong>や<strong>周辺住民のための店舗</strong>などを建てられます。</p>



<p>専用住宅、共同住宅については既にご紹介したとおりです。</p>



<p>自治体ごとの開発審査会基準や独自ルールを踏まえ、許可を取得できるかどうかを精査しましょう。</p>



<p><strong>周辺住民のための店舗（都市計画法第34条1項）</strong>の要件については、公共利益に資するかどうかも判断材料となり、「本当に必要か？」「同種の店舗が他に沢山ないか？」「どんな人が使うのか」といったニーズ調査も必要となります。<br>許可を通すには専門知識だけでなく経験も重要です。</p>



<p>許可手続きについては、できるだけ早い段階から行政書士に相談しておくと安心です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">市街化調整区域の建築で注意するポイント</h3>



<p>建物を計画する際は、下記の項目を特に調べておきましょう。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>何の要件</strong>（分家住宅？既存宅地？）で許可を受けられるか</li>



<li><strong>土地・建物の規模</strong>は適正か？（分家住宅なら敷地が500㎡未満）</li>



<li><strong>建物の用途</strong>は基準に合致しているか？（店舗であれば居住部分はNG、など）</li>



<li>業務用建築物の場合、<strong>建物所有者（許可申請者）＝事業者という条件</strong>があるかどうか？<br>※原則、建物所有者（許可申請者）＝事業者。ただし、大学の寄宿舎は建物所有者＝大学でなくても良い（愛知県知事許可の場合）</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">建築計画前にチェックするポイント（具体例）</h3>



<p>分家住宅、共同住宅、大学の学生下宿、周辺住民のための店舗だと次のとおりです。<br>※参照　<a href="https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenchikushido/kaihatu-tokei-34kijyun.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">市街化調整区域の審査基準（愛知県HP）</a>より</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center"></td><td class="has-text-align-center" data-align="center">分家住宅</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">共同住宅</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">大学の学生下宿</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">周辺住民の<br>ための店舗</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">要件</td><td class="has-text-align-center" data-align="center"><strong><span class="fz-14px">審査会基準第1号<br>（分家住宅）</span></strong></td><td class="has-text-align-center" data-align="center"><strong><span class="fz-14px">審査会基準第17号<br>（既存宅地）</span></strong></td><td class="has-text-align-center" data-align="center"><strong><span class="fz-14px">審査会基準第5号<br>（分家住宅）</span></strong></td><td class="has-text-align-center" data-align="center"><span class="fz-14px"><strong>法第34条第1号<br>公益上必要な建築物及び<br>日常生活のため必要な店舗等</strong></span></td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">規模</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">土地面積<br>500㎡以下</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">土地面積<br>最低160㎡以上</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">土地面積<br>1,000㎡以下</td><td class="has-text-align-center" data-align="center"><span class="fz-16px">建物延べ面積300㎡以下<br>管理施設の規模は20㎡以下<br>土地面積500㎡以下</span></td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">建物の用途</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">専用住宅<br><span class="fz-14px">※自己の業務用に<br>限り兼用住宅も可</span></td><td class="has-text-align-center" data-align="center">共同住宅</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">共同住宅<br><span class="fz-14px">※対象となる<br>大学の学生のみ</span></td><td class="has-text-align-center" data-align="center"><span class="fz-16px">店舗<br>居住施設を含まない</span></td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">申請者と<br>事業者の関係</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">同一<br><span class="fz-14px">※土地は<br>許可後自己所有に</span></td><td class="has-text-align-center" data-align="center">同一<br>※借地可能</td><td class="has-text-align-center" data-align="center"><strong><span class="marker">事業者（大学）<br>以外も建築可能</span></strong></td><td class="has-text-align-center" data-align="center">同一<br>※借地可能</td></tr></tbody></table></figure>



<p>これ以外にも許可を受けるための要件があります。<br><span class="marker-red"><strong>必ず、計画段階から愛知県の建設事務所または行政書士・建築士に相談して、要件や規模の確認をしておきましょう。</strong></span></p>



<p>このように、<strong><span class="marker"><span class="fz-18px"><span class="fz-20px">市街化調整区域の土地でも活用できる可能性はあります</span></span></span></strong>。<br>上記の例であれば、<strong>分家住宅以外の事業者を探して借地</strong>することも考えてみましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">市街化調整区域の土地を活用する方法6選</h2>



<p>市街化調整区域でも、工夫と許可次第で収益化できる方法があります。<br>活用法を比較検討し、自分の目的や資金に合ったプランを選ぶとよいでしょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">駐車場経営（コインパーキングなど）</h3>



<p>車社会の地域では、駐車スペースへの需要が高いです。<br>特に駅周辺や商業施設の近隣であれば、<strong>コインパーキングとしての集客</strong>が見込めます。</p>



<p>舗装や機器の設置にはある程度の初期費用がかかりますが、シンプルな仕組みで長期的な安定収益を狙えます。<br>集金管理を専門会社に委託すると、オーナーの負担を軽減できます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">太陽光発電・再生可能エネルギー活用</h3>



<p>日照条件や土地の大きさを活かし、<strong>太陽光発電所を設置するケース</strong>もあります。<br>固定価格買取制度を利用することで、長期的な売電収入を期待できます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">資材置き場としての活用</h3>



<p>土地をフェンスで囲み、企業や個人に賃貸する形態も有効です。<br>建物を最低限に抑えられるため、投資のハードルが比較的低い点がメリットといえます。</p>



<p>地盤強度や災害リスクを考慮し、保険や管理体制を整えることが重要です。<br>アクセスしやすい立地なら、運送業や建設業の需要を取り込む余地があります。</p>



<p>ただし、倉庫は建物として扱われるため、倉庫を建てる場合には建築許可・開発許可が必要ですが、<br><strong><span class="marker-red">愛知県では「倉庫をのみ建てる」許可は存在しない</span></strong>ため、他の店舗の許可などで附属建物としてしか<br>建てられないことを知っておきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">霊園・墓地としての活用</h3>



<p>霊園や墓地は、宗教法人などが申請して許可を得ることで設置可能です。<br>市街化調整区域の閑静な環境を活かし、自然に囲まれた落ち着いた雰囲気が好まれる傾向があります。</p>



<p>許可申請には保健所や自治体との調整が必要となり、敷地面積や設備基準にも注意が必要です。<br>嫌悪施設と呼ばれる施設に該当するため、周辺住民・自治会などの合意を得ることになり、許可に際しては地元の行政書士に依頼することをお勧めします。</p>



<p>需要動向を事前に把握し、長期的な維持管理の計画を立てることが大切です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">社会福祉施設の建設</h3>



<p>介護施設やグループホームなどは公共性が高いため、都市計画法34条第1号第1項（１）ウ（社会福祉施設）や愛知県開発審査会基準10号（老人ホーム）、同基準13号（介護老人保健施設）など、許可要件も複数規定されています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">共同住宅や寮など（許可基準と実例）</h3>



<p>大学の寄宿舎などを建築し、家賃収入を得る手法もあります。</p>



<p>既存宅地制度や開発審査会基準を確認し、建設の可否を精査しましょう。</p>



<p>特に愛知県では、会社名義の共同住宅が792棟建てられており、土地活用事業としても考えられるでしょう。<br>工夫次第では、小規模アパート経営にも道が開ける可能性があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">市街化調整区域で開発許可を得るまでの手順</h2>



<p><strong>市街化調整区域で建物を建てる</strong>には、<strong><span class="marker-red">開発許可を受ける必要があります</span></strong>。<br>手続きや条件は地域差が大きいため、あらかじめ専門家に確認することが重要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">開発許可が必要になるケースの見極め</h3>



<p>市街化調整区域で住宅や店舗などを新築する場合、多くは開発許可が必要です。<br>自治体は地域の保全や景観、インフラ整備への影響を考慮して許可の可否を判断します。</p>



<p>許可には用途の公共性や周囲への配慮が求められます。<br>また、農地であれば、農地転用の許可申請も合わせて行う必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">許可申請の流れと必要書類</h3>



<p>まず、都市計画課など所管部署へ事前相談を行い、要件や必要書類を確認します。<br>建設予定の建物用途、計画図などを提出し、現地調査や関係機関との協議が必要です。</p>



<p>申請には詳細な図面や測量図が必要となり、<strong><span class="marker-red">審査期間は数カ月かかる場合</span></strong>もあります。<br><span class="marker-under">早めにスケジュールを組むことで、無駄な工期の遅れを防ぐことにつながります</span>。</p>



<h3 class="wp-block-heading">審査ポイントと注意点（自治体による違い）</h3>



<p>自治体によって、独自の開発審査会基準や建築条件が存在します。<br>景観地区や農業振興地域など、別の区域指定が重なっている場合はさらに規定が厳しくなることがあります。</p>



<p>特に、許可権者が違えば申請手順などで振り回されることがあります。<br>たとえば<span class="marker-under-red">名古屋市内の市街化調整区域で許可申請を行う場合、<strong>許可は愛知県知事ではなく名古屋市長</strong>が許可を下ろしますが、要件・申請方法も大きく異なります</span>。</p>



<p>私も自治体ごとの違いに大いに悩まされました。</p>



<p>できるだけ、そのエリアの市街化調整区域に強い行政書士に依頼すると良いでしょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">農地転用の手続きと注意点</h2>



<p>市街化調整区域内の<strong><span class="marker-red">農地を活用する際は、農地法による転用手続きが必要</span></strong>です。<br>条件を満たせないと転用が認められず、計画が頓挫する可能性があるため注意が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">農地転用の基本と必要書類</h3>



<p>農地を宅地や他の用途に変える場合、農地法第4条または第5条の許可が必要です。</p>



<p>申請には土地の位置図や転用計画書、土地所有者の同意、地元土地改良区の承諾書などが必要です。</p>



<p>安城市などは排水にも特に厳しく、自治会長さんと面談し、災害や水利への影響を確認されました。<br>農地の面積や転用理由によって、審査のハードルが変わる点も覚えておきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">転用が認められにくいケースとリスク</h3>



<p><strong><span class="marker-red">農業振興地域</span></strong>や<strong><span class="marker-red">優良農地（甲種農地、第一種農地）</span></strong>に該当する場合、原則転用が禁止されているため許可は難しいでしょう。</p>



<p>耕作目的で整備された土地を別用途に変えるため、地域の農業に与える影響が問題です。</p>



<p>許可を得ないまま工事を始めると違反行為とみなされ、罰金や原状回復を命じられるリスクがあります。（法人であれば最大1億円）</p>



<p>必ず事前に役所や農業委員会に相談し、適正な手続きを踏むようにしてください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">手続きの期間と行政書士の活用</h3>



<p>転用の申請から許可が下りるまで、通常1カ月半＝２カ月の審査期間を要します。<br>書類不備や追加調査が必要になると、さらに期間が延びることもあるため注意が必要です。<br>行政書士に依頼すれば、書類作成や窓口対応を効率よく進められます。</p>



<p>また、自治体ごとで毎月1回の締切日を設けている点にも注意しましょう。<br>各自治体の申請締切日はこちらです。</p>



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</div>



<h2 class="wp-block-heading">市街化調整区域で土地活用する際のリスクと対策</h2>



<p><strong><span class="marker-red">市街化調整区域ならではのリスク</span></strong>を把握し、対策を講じておくとスムーズな活用が可能です。<br>将来を見据えて、資産価値や事業性の面も検討すると安心です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">売却が難しい理由と資産価値の維持</h3>



<p>市街化区域と比べ、調整区域は建築制限やインフラ整備の遅れなどの要因で売却需要が低いです。<br>そのため、<strong><span class="marker-red">市場価格も下がりやすく、資産価値が伸びにくい点</span></strong>がリスクとなります。</p>



<p>一方で、適切に活用できれば地代収入や賃貸収益を得ることができ、一定の価値を維持可能です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">地域住民との関係構築とトラブル回避策</h3>



<p>土地活用で施設や事業を始める際は、周囲の環境や住民の生活に配慮が求められます。<br>特に交通量の増加や騒音対策などを検討し、自治会や隣接者と適切にコミュニケーションを図ることが大切です。<br>近隣の理解を得られれば、事業が円滑に進み、トラブルの予防にもつながります。<br>私も新規事業を始める際、事前に説明会を開き、意見交換の場を設けてスムーズに事業化しました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">市街化調整区域の土地活用事例と収益アップのポイント</h2>



<p>実際の事例や経験をもとに活用法を検討すれば、リスク回避と収益性の向上を両立できます。<br>現地の特性やニーズを踏まえてプランをカスタマイズすると有効です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">駐車場・資材置き場での成功例</h3>



<p>駅から離れた郊外でも、エリアによっては<strong>近隣企業の従業員向け駐車場としてのニーズ</strong>も期待できます。<br>賃料相場を下げつつ台数を確保すれば、一定の収益を長期間維持することが可能です。</p>



<p>資材置き場の場合、工務店や運送業向けに貸し出す形が多く、リピート契約が期待できる点も魅力です。</p>



<p>管理会社に任せれば、契約や料金回収の手間が大幅に軽減されます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">企業名義で共同住宅を建てる</h3>



<p>愛知県の市街化調整区域は、既存宅地（基準17号）であれば企業名義・個人名義でも共同住宅を建てて事業収入を得ることも可能です。</p>



<p>社宅は家賃収入や社員福利厚生の充実につながります。<br>そのため、企業にとっては資産活用と雇用対策の一石二鳥となります。</p>



<p><strong><span class="marker">市街化調整区域に社屋のある企業様</span></strong>は、ご一考の価値ありです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">長期的視点での投資回収と収益性</h3>



<p>調整区域の土地活用は、すぐに高収益を得るよりも長期安定を目指す視点が大切です。<br>上下水道の整備や周辺状況によって、将来的に資産価値が変化する可能性があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>市街化調整区域の土地は、建築規制が厳しく活用が難しいと思われがちです。</p>



<p>しかし、許可制度をしっかり理解すれば、有効に活用も可能です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>建物を建てる</strong>：分家住宅、共同住宅、社会福祉施設、店舗（住民向けのもの）など、許可基準を満たせば建築可能。自治体の開発審査会基準を事前に確認しましょう。</li>



<li><strong>建物なしの活用</strong>：駐車場や資材置き場、太陽光発電、農地活用（転用許可が必要）といった方法も有効。初期投資が少なく収益を上げやすい。</li>



<li><strong>許可申請がカギ</strong>：市街化調整区域の開発には自治体の許可が必須。申請の流れや必要書類を確認し、専門家（行政書士や建築士）と相談しながら進めるのがベスト。</li>
</ul>



<p>市街化調整区域の土地を持っている方も購入を考えている方も、正しい知識を得ることで、事業や収益化のチャンスが広がります！</p>



<h2 class="wp-block-heading">持っている市街化調整区域の土地活用が難しいとお悩みの方</h2>



<p><strong>「市街化調整区域の土地を持っているけど、土地活用は怖い。」</strong><br><strong>「売れるかどうかも分からない」<br>「市街化調整区域だから、諦めている」</strong></p>



<p>と悩んでいる方は、<strong><span class="marker">訳あり物件専門の買取業者</span></strong>に相談してみましょう。</p>



<p><strong>訳あり物件専門の買取業者</strong>であれば、市街化調整区域などの通常では売却の難しい土地の活用方法を熟知しており、買取後の活用方法・活用ルートを多く知っています。<br>そのため、適正な価格での査定が期待できます。</p>



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			</item>
		<item>
		<title>愛知県開発審査会基準第17号（既存宅地）：確認すべき３つのポイント</title>
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		<dc:creator><![CDATA[調整区域マニア]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 15:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[市街化調整区域の許可制度]]></category>
		<category><![CDATA[既存宅地（基準第17号）]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ動画付き]]></category>
		<category><![CDATA[既存宅地で家を建てる]]></category>
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					<description><![CDATA[愛知県開発審査会基準第17号は、市街化調整区域のいわゆる既存宅地に関する規定を定めています。 平成12年5月18日までは「既存宅地確認」という制度がありました。現在は無くなっており、愛知県では既存宅地確認に代わる制度が既 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>愛知県開発審査会基準第17号</strong>は、市街化調整区域のいわゆる<strong><span class="marker">既存宅地に関する規定</span></strong>を定めています。</p>



<p>平成12年5月18日までは「既存宅地確認」という制度がありました。<br>現在は無くなっており、愛知県では既存宅地確認に代わる制度が既存宅地（17号）です。</p>



<p>既存宅地として建築許可を受けるには、もちろん正確な知識と事前打合せが必要です。<br>しかし、実は<strong><span class="marker">既存宅地の要件は３つのポイント</span></strong>を抑えれば大丈夫です。</p>



<p>本記事では、<strong>既存宅地の概要と３つの要件</strong>について、<span class="marker"><strong>わかりやすく解説</strong></span>します。</p>



<figure class="wp-block-embed alignfull is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe loading="lazy" title="愛知県開発審査会基準第17号：既存宅地許可のポイント" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/IZ2yVFR2wts?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div><figcaption class="wp-element-caption"><strong><span class="marker"><span class="fz-20px">記事内容を１分程度にまとめた動画はこちら↑</span></span></strong></figcaption></figure>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>愛知県開発審査会基準第17号とは？</strong></h2>



<p>愛知県開発審査会基準第17号は、「既存宅地」や「17号」と呼ばれます。<br>分家住宅（基準第1号）と同じかそれ以上に使われている有名な許可要件です。</p>



<p>そして、<strong>既存宅地かどうかは３つの要件を知っていれば大丈夫</strong>です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">既存宅地の基本的な３要件</h3>



<p>愛知県開発審査会基準第17号には、以下の3つの基本的な要件があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong><span class="fz-20px">要件１：線引き前から現在まで宅地であることの確認</span></strong></li>



<li><strong><span class="fz-20px">要件２：50戸連たん</span></strong></li>



<li><strong><span class="fz-20px">要件３：土地の面積</span></strong></li>
</ul>



<p>これらの要件は、既存宅地の許可を行う上で<strong>非常に重要</strong>です。</p>



<p>それぞれの要件について、具体的な必要書類や確認方法などが詳細に規定されています。</p>



<p><a href="https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/347428.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">開発審査会基準第17号（既存の宅地における開発行為又は建築行為等）</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">要件１．線引き前から現在まで宅地であることの確認</h2>



<p><strong>既存宅地</strong>とは、市街化調整区域と市街化区域を決定した<strong><span class="marker">昭和45年11月24日（愛知県※一部除く）から現在まで、宅地である土地</span></strong>のことを言います。</p>



<p>地目変更未了のケースもあるため、<strong>既存宅地の確認方法</strong>には次の規定があります。</p>



<p>なお、市街化調整区域かどうかの確認方法は<a href="https://omega-r.net/shigaika-chosei-kukaku-kakunin-houhou/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a>。</p>



<h3 class="wp-block-heading">土地の登記簿謄本</h3>



<p>原則、<strong>登記簿謄本の地目</strong>が、<strong><span class="marker">昭和45年11月23日以前から宅地</span></strong>であれば、OKです。</p>



<p>ただし、2つ例外があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>土地改良や土地の合筆があった場合</li>



<li>昭和50年4月1日以降に地目変更登記を申請している</li>
</ul>



<p>土地改良や土地の合筆については他の地目が混ざっている可能性があるので、閉鎖謄本で他の土地も宅地であったことを証明する必要があります。</p>



<p>また、地目変更登記の時期が遅いものについては、後付けで既存宅地にされないためかもしれません。<br>正式な理由は不明です。。。</p>



<h3 class="wp-block-heading">建物登記簿謄本</h3>



<p>建物の登記簿謄本を使って既存宅地を確認することも可能です。</p>



<p>登記簿謄本には建物の新築年月日と土地の所在地番が載っています。</p>



<p>そのため、土地上にいつから建物が存在していたかの客観的な証拠となります。</p>



<p>こちらも、<strong><span class="marker">新築年月日が昭和45年11月23日以前であればOK</span></strong>です。</p>



<p>また、建物の新築年月日が空欄のものは、昭和30年代以前からの建物です。<br>そのため、線引き前からの建物と推定されます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">既存宅地確認</h3>



<p>平成12年までの「既存宅地確認」を受けた土地も既存宅地として認められます。</p>



<p>既存宅地確認を受けた土地かどうかは、<span class="marker-under">過去の建築確認や、既存宅地確認の書類などで証明</span>します。</p>



<p>建設事務所や市役所で調査も可能です。<br>しかし、既存宅地確認の記録が存在しない（廃棄済み）の場合もがほとんどです。</p>



<p>そのため、基本的には所有者が持っている資料が手掛かりとなります。</p>



<p>なお、安城市など一部の市町村は既存宅地確認の資料が保管されています。</p>



<h4 class="wp-block-heading">その他、公的資料</h4>



<p>土地建物の登記簿謄本、既存宅地確認で既存宅地の証明ができない場合は、他の<strong>公的資料</strong>を使って証明します。</p>



<p>私が実務で使った公的資料は次のとおりです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>建物の登記簿謄本</strong>：法務局で取得可能</li>



<li><strong>建物の課税台帳</strong>：市町村役場の税務課で取得可能。<br>建物の所在地番、新築年月日が書かれていることが重要です。</li>



<li><strong>昭和45年当時の都市計画図</strong>：市役所都市計画課などで取得可能。</li>



<li><strong>昭和45年以前の航空写真</strong>：<a href="https://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">地図・空中写真閲覧サービス（国土地理院HP）</a>で検索。<br>画像は少し荒いですが結構便利で、印刷も可能です。<br><a href="https://net.jmc.or.jp/photo/aerialphotograph/gsi.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">一般財団法人日本地図センター</a>で証明書付の航空写真も購入できます。<br>※約2,000円～2万円</li>



<li><strong>当時のゼンリン住宅地図</strong>：市の図書館に保管されていればラッキー！<br>尾張地方は結構残っていて、東三河はあまり残っていないイメージです。<br>※公的かどうかは微妙ですが・・・</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">線引き前から宅地であることを証明する方法（まとめ）</h3>



<p>結論としては、<strong><span class="marker"><span class="fz-20px">公的資料で分かればOK</span></span></strong>です。</p>



<p>私の経験上、線引き前から宅地であれば何らかの公的資料で証明が可能です。</p>



<p>証明できないのであれば、何か行き違いがあるのかもしれません。<br>許可権者（愛知県の各建設事務所や市役所）にとっては客観的資料があるかどうかが重要なので、<br>どうにか頑張って探しましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">要件２．50戸連たん</h2>



<p>「50戸連たん」とは、申請地の周辺に一定数以上の住宅が集まっていることを示す要件です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">定義</h3>



<p>50戸連たんは、申請地の周辺に集落性あることを定義づけしたものです。<br>簡単に言うと、「申請地の周囲に建物が沢山ある集落」ということです。</p>



<p>50戸連たんを数える時の条件は次のとおりです。</p>



<h4 class="wp-block-heading">連たんは都市計画図で数える（原則）</h4>



<p>連たんの確認は、役所が発行する都市計画図（2500分の１の白図）で行います。<br>各市町村役場の都市計画課で購入可能、200円～300円前後です。</p>



<p>グーグルマップ、ヤフー地図などでも代用可能です。<br>ただし、最終的には都市計画図で申請する必要があります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">建物は30平方メートル以上</h4>



<p>50戸連たんは、建物が50戸以上「連なっている」、という意味です。</p>



<p>そして、対象となる建物は、広さが<strong>30平方メートル以上</strong>のものに限ります。<br>都市計画図には建物の形状だけ描かれているので、特に迷うことは無いでしょう。</p>



<p>また、<strong><span class="marker-under">共同住宅や長屋は住戸数（部屋の数）で数える</span></strong>ので、近くにあるとおトクです。</p>



<h4 class="wp-block-heading">建物と建物の距離はおおむね50ｍ以内</h4>



<p>連たんを数える時、建物と建物の距離はおおむね<strong>50メートル以内</strong>のものを数えます。<br>これは、住宅が密集した一体的な地域を形成していることを示すためです。</p>



<p>また、おおむね50メートルというのは１割程度の幅を持たせているので、55メートルまでは大体認めてくれます。</p>



<p>更に、建物が既に存在しない土地でも地目が宅地の場合には連たんしているものとみなされます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">50戸連たんはだいたい、一目で分かる（まとめ）</h3>



<p>細かい条件を解説しましたが、50戸連たんは地図を見ればすぐに分かります。</p>



<p>「ちょっと足りなさそう」<br>「数えるまでもない」</p>



<p>そして、都市計画図に書いているかどうかなので、基本的には頑張ってもあまり結果は変わりません。</p>



<p>「次の建物まで少し距離が遠い」<br>「この建物、30㎡ある？28㎡くらい？」</p>



<p>なら、どうにかなるかもしれません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">要件３．土地の面積</h2>



<p>原則、既存宅地の土地の面積は160㎡以上必要です。<br>これを下回る面積の時は、役所や行政書士に確認しましょう。</p>



<p>細かい規定がありますが、少し難解なので、役所に確認するのが一番早いです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">既存宅地の１区画の最低面積は160平方メートル</h3>



<p>17号で許可申請をする際、に<strong><span class="marker-under">1区画当たりの最低面積は160平方メートル</span></strong>と決められています。</p>



<p>あまりに細切れに建物を建てられるのが良くないので、設定されたものと思われます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">複数に区画割する場合の例外</h3>



<p>土地の形状から、どうしても最低面積が取れない場合、<strong><span class="marker-under">５区画であれば１区画</span></strong>など（土地利用上やむを得ない場合で、複数の区画がある場合は、全体区画の数に０．２を乗じて得た数〔平成20年３月24日以降分筆等による分割がなされていないものについて、その数が１に満たない場合は１とする〕を超えない数の区画）は<strong>下限面積を140平方メートルまで緩和</strong>することができます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">平成13年5月18日以降分筆されてない土地</h3>



<p>平成13年5月18日以降に分筆されていない土地については、<strong><span class="marker-under">その後も分筆をしていない限り下限面積（160平方メートル）を下回っていても、許可申請が可能</span></strong>です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">おまけ：既存宅地は色々建てられる</h2>



<p>分家住宅・農家住宅の許可は専用住宅しか建築できませんが、既存宅地は次の建物が建築できます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>住宅（共同住宅含む）</li>



<li>店舗</li>



<li>事務所</li>



<li>倉庫</li>



<li>工場</li>
</ul>



<p><strong><span class="marker">市街化調整区域で事務所や店舗を構えたい</span></strong>、という方は検討してみてはいかがでしょうか？</p>



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</div>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>愛知県開発審査会基準<strong>第17号（既存宅地）の許可</strong>を取得する<strong>ポイントは３つ</strong>です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>土地の地目が<strong>線引き前（昭和45年11月23日以前）からの宅地</strong>かどうか</li>



<li><strong>50戸連たん</strong>の集落性の確認</li>



<li><strong>土地面積の最低基準（160㎡以上）</strong>を満たすかどうか</li>
</ul>



<p>この３つの要件をクリアできれば、<strong><span class="marker">既存宅地としての許可を受けられる可能性がかなり高い</span></strong>です。</p>



<p>最終的には、<span class="marker-red">各建設事務所・市町村役場で確認</span>しましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">既存宅地を考えているけど調べるのが面倒、不安な場合は？</h2>



<p>市街化調整区域の建築許可申請には専門知識と手続きが必要です。<br><strong>調べるのが面倒、不安な方には、経験豊富な工務店や行政書士への相談をお勧めします。</strong></p>



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<p>　</p>
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		<title>既存宅地とは？誰でも家を建てられるってホント？（愛知県開発審査会基準第17号）</title>
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		<dc:creator><![CDATA[調整区域マニア]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 13:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[市街化調整区域の許可制度]]></category>
		<category><![CDATA[既存宅地（基準第17号）]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ動画付き]]></category>
		<category><![CDATA[既存宅地で家を建てる]]></category>
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					<description><![CDATA[愛知県の市街化調整区域での開発を検討中の方必見！ 「既存宅地」は、土地が一定の条件を満たせば誰でも住宅建築が可能な愛知県特有の制度です。 本記事では、愛知県開発審査会基準第17号に基づく既存宅地の定義や要件、許可申請の流 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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<p>愛知県の市街化調整区域での開発を検討中の方必見！</p>



<p><strong>「既存宅地」</strong>は、土地が一定の条件を満たせば<strong><span class="marker">誰でも住宅建築が可能な愛知県特有の制度</span></strong>です。</p>



<p>本記事では、愛知県開発審査会基準第17号に基づく既存宅地の定義や要件、許可申請の流れについて詳しく解説します。効率的な手続きと適切な土地活用を目指しましょう。</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe loading="lazy" title="【愛知県】既存宅地とは？（愛知県開発審査会基準第17号）" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/r6G--8F7iNI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div><figcaption class="wp-element-caption"><strong><span class="fz-18px">読むのが面倒な方は、こちらの１分動画のまとめをご覧ください</span></strong></figcaption></figure>



<h2 class="wp-block-heading">はじめに</h2>



<p>愛知県では、開発審査会基準第17号で既存宅地の要件を定めています。この基準は、都市計画法第34条第14号に基づいています。<strong>適切な土地利用</strong>と<strong>地域環境の保全</strong>のバランスを取るために重要な役割を果たしています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">愛知県知事許可における既存宅地の定義と要件</h2>



<p>市街化調整区域での建築許可は原則、愛知県知事が行います。<br>ただし、名古屋市や豊橋市、岡崎市など一部の市は市長が許可を下ろします。（→詳しくは<a href="#tyukaku" data-type="internal" data-id="#tyukaku">こちら</a>）</p>



<p>ここでは、愛知県知事許可について解説します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">開発審査会基準第17号の「既存の宅地」とは？</h3>



<p>いわゆる既存宅地かどうかの定義は愛知県開発審査会基準第17号に書かれています。<br>そして、既存の宅地とは以下の①～④いずれかによって「市街化調整区域決定前から宅地であったこと」が確認できる土地を指します。<br>※参考：愛知県HP　開発審査会基準第17号の<a href="https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/347428.pdf#page=3" target="_blank" rel="noreferrer noopener">運用基準</a></p>



<ol class="wp-block-list">
<li>①<strong>昭和45年11月23日までに既に宅地</strong>で、<strong>現在まで継続して宅地</strong>である土地<br>※昭和50年3月末までに宅地への地目変更登記している土地</li>



<li>②昭和45年11月23日建築物が存在していたことが、<strong><span class="marker-under">建物の登記事項等で確認できるもの</span></strong></li>



<li>③平成１２年５月１９日改正前の都市計画法第４３条第１項第６号の<strong><span class="marker-under">既存宅地確認を受けたもの</span></strong></li>



<li>④その他、公的資料により昭和45年11月23日までに既に宅地であったことが確認できるもの｡</li>
</ol>



<p>また宅地は市街化調整区域決定前から現在まで<strong><span class="sbd-text-red">継続していること</span></strong>も重要です。<br>昭和45年11月23日以前から宅地であっても<strong><span class="marker-under-red">途中で雑種地に地目変更している場合は許可を受けられない可能性</span></strong>があります。</p>



<p>また、登記地目が宅地でない場合でも、②～④のいずれかの条件に該当していれば既存宅地の要件が認められる可能性があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">既存宅地の基本要件</h3>



<p>愛知県の既存宅地として認められるには、以下の３要件を満たす必要があります：</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>線引き前からの宅地利用</strong>：<span class="marker-under">市街化調整区域決定前から現在まで『宅地』</span>であること（前述のとおり）</li>



<li><strong>50戸連たん</strong>：周辺に概ね<span class="marker-under">50戸以上の建物が連続して存在している</span>こと</li>



<li><strong>最低敷地面積</strong>：<span class="marker-under">土地面積が160平方メートル以上</span>であること</li>
</ul>



<p>これらの要件は、<strong>無秩序な開発を防ぎ</strong>、良好な住環境を維持するために設定されています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">建築可能な建物と用途制限</h2>



<p>既存宅地は建築可能な土地とはいえ、用途（住宅、店舗などといった建物の使いみち）には制限があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">建築可能な建物</h3>



<p>既存宅地では、以下の用途の建物が建築可能です。<br>居住の用または自己の業務用のみ可能です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>居住用建築物</strong>：専用住宅、アパート、マンション</li>



<li><strong>店舗</strong>：敷地面積1000㎡以下で自己用のもの※貸店舗は不可</li>



<li><strong>事務所</strong>：敷地面積500㎡以下で自己用のもの※貸事務所は不可</li>



<li><strong>小規模工場</strong>：敷地面積500㎡以下で危険性が低い自己用のもの※賃貸不可</li>



<li><strong>倉庫</strong>：敷地面積500㎡以下で自己用のもの※貸倉庫は不可</li>
</ul>



<p>敷地が広い場合には土地分筆登記で敷地を分ける必要があります。たとえば店舗敷地の土地が１筆で1,300㎡ある場合は、以下のように分けます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>店舗敷地（開発許可、確認申請部分）：800㎡</li>



<li>駐車場敷地：500㎡</li>
</ul>



<p>建築敷地が1,000㎡以下になっていれば大丈夫です。<br>ただし、同時に駐車場部分の造成工事を行う場合は役所と調整が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">建築が制限される用途</h3>



<p>一方、以下の用途の建築物は<strong><span class="marker-red">既存宅地を使ったとしても<span class="sbd-text-red">建築できません</span></span></strong>。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>性風俗関連特殊営業施設（風営法対象施設）</li>



<li>危険物を貯蔵・処理する倉庫<br>※建築基準法別表第２（と）項の準住居地域内において建築してはならない規模以上の危険物の貯蔵等をするもの</li>



<li>周辺環境に悪影響を及ぼす工場</li>
</ul>



<p>これらの制限は、<strong>地域の安全性や環境保護</strong>の観点から設けられていると考えられます。</p>



<p>なお、火薬庫については都市計画法34条第8号（火薬庫）、ガソリンスタンドについては<a href="https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/384308.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">都市計画法第34条第9号</a>（沿道施設と火薬類製造所）の（３）給油所等の許可を受けて建築することができます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">既存宅地の開発許可（建築許可）申請について</h2>



<h3 class="wp-block-heading">許可申請に必要な書類</h3>



<p>建築許可申請には以下の書類が必要です：</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>登記事項証明書</li>



<li>課税証明書※登記事項証明書だけで既存宅地か分からない場合</li>



<li>都市計画図（連たん性の確認用）</li>



<li>建築図面（平面図・立面図）</li>



<li>配置図・排水計画図</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">建築プランで注意すること</h3>



<p>建築プラン決定時には、以下の点に注意が必要です。<br>違反している場合には建築許可が下りず、再申請となってしまいますので、プランニング時点から注意しておきましょう。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>建物の<strong>高さは原則10メートル以下</strong></li>



<li>容積率・建ぺい率の遵守</li>



<li><strong>敷地面積</strong>は<strong><span class="sbd-text-bg-yellow">最低160平方メートル以上</span></strong></li>
</ul>



<p>通常の一戸建て住宅であれば違反することはありませんが、分筆時に最低面積を下回ってしまう恐れがあるので、分譲時などには注意しましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">駐車場設置の義務</h3>



<p>集合住宅を建築する場合、以下の点に注意が必要です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>部屋数と同数の駐車スペースが必要</li>



<li>駐車場の設置基準を遵守すること</li>
</ul>



<p>これは、<strong>居住者の利便性と周辺環境への配慮</strong>のためです。</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="tyukaku">独自の基準を持っている6市（名古屋市等）</h2>



<p>愛知県内でも名古屋市などの中核市等は既存宅地（愛知県開発審査会基準第17号）に似た独自の基準があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>名古屋市：独自の基準あり→<a href="https://omega-r.net/nagoya-kizon-takuchi/">名古屋市内に既存宅地は存在しない！？愛知県の既存宅地の意外な事実</a></li>



<li><a href="https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/toshikeikaku/1030027/1030024/1051380/1051382.html#:~:text=%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,%E5%AF%A916%E5%8F%B7%EF%BC%88%E6%97%A2%E5%AD%98%E5%AE%85%E5%9C%B0%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%83%BB%E5%BB%BA%E7%AF%89%EF%BC%89,-1%E3%80%80%E7%94%B3%E8%AB%8B%E5%9C%B0" target="_blank" rel="noreferrer noopener">豊田市</a>：愛知県と同様の既存宅地要件あり。また、<a href="https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/toshikeikaku/1030027/1030024/1051380/1051382.html#:~:text=%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%82%92%E9%99%A4%E3%81%8F%E3%80%82-,%E5%AF%A918%E5%8F%B7%EF%BC%88%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E9%96%93%E5%9C%B0%E7%AD%89%E3%81%AE%E4%BD%8F%E5%AE%85%EF%BC%89,-1%E3%80%80%E7%94%B3%E8%AB%8B%E5%9C%B0" target="_blank" rel="noreferrer noopener">中山間地等の住宅</a>での要件は、地元自治区と協議して定住意思があれば、<strong>誰でも許可を受けて住宅建築可能</strong>。</li>



<li><a href="https://www.city.okazaki.lg.jp/1400/1671/1673/p015624_d/fil/r070401rittikijun.pdf#page=45" target="_blank" rel="noreferrer noopener">岡崎市</a>：独自の連たん基準あり</li>



<li><a href="https://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/6835/kizyun_16gouR3.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">豊橋市</a>：線引き前宅地（基準16号）は独自の要件あり</li>



<li><a href="https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/059/831/15gou.2025.04.01.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">一宮市</a>、<a href="https://www.city.kasugai.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/008/898/03sinsakaikijyun5030401.pdf#page=43" target="_blank" rel="noreferrer noopener">春日井市</a>：ほぼ愛知県基準と同じ既存宅地</li>
</ul>



<p>建築したい土地が上記の6つの市の場合には、それぞれの市の基準を確認しましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">手続きの流れと実務上のポイント</h2>



<h3 class="wp-block-heading">許可申請手続きの流れ</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>必要書類の準備</li>



<li>市町村役場や建設事務所との事前相談</li>



<li>許可申請書類の提出</li>



<li>審査と許可決定</li>
</ul>



<p>申請準備、本申請、許可完了まで<strong><span class="marker-under">早くとも１～２ヶ月かかります</span></strong>。</p>



<p>また、費用は事務所により変わりますが、<strong><span class="marker-under-red">10～20万円が相場</span></strong>です。<br>ただし、道路占用許可、排水承諾等があれば別途費用が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">専門家への相談が重要な理由</h3>



<p>以下の専門家への相談が推奨されます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>行政書士：手続きの専門家</li>



<li>不動産業者：土地情報に詳しい</li>



<li>ハウスメーカーや工務店：建築の専門家</li>
</ul>



<p>このように、専門家の助言を得ることで、<strong>スムーズな手続きが可能</strong>になります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">FAQ（よくある質問）</h2>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>なぜ160平方メートル以上という基準があるのか？</strong>：無秩序な開発を防ぎ、良好な住環境を維持するため</li>



<li><strong>既存宅地でアパートを建てる際の注意点は？</strong>：駐車場の確保と周辺環境への配慮が重要</li>



<li><strong>風俗営業施設が許可されない理由は？</strong>：地域の安全性と環境保護のため</li>



<li><strong>各市町村の基準はどこで確認できるか？</strong>：各市町村の都市計画課や愛知県の各建設事務所建築指導課</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>愛知県の既存宅地基準は、<strong>適切な土地利用と環境保全のバランス</strong>を取るために重要です。<br>また、今後も法改正や運用変更の可能性があり、最新情報の確認が必要です。</p>



<p>行政書士などの専門家へ相談することで、スムーズな手続きが可能になります。</p>



<p><strong>既存宅地の購入を検討されている方</strong>は、まずは<strong><span class="marker">ハウスメーカー・工務店への相談</span></strong>をお勧めします。</p>



<p>ハウスメーカーは<strong>市街化調整区域での建築の流れや要件を把握している</strong>ため、要件から相談に乗ってくれる上、必要に応じて不動産業者・行政書士・建築士の紹介も可能です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">分家住宅・農家住宅の違いが分かったら家づくり相談</h2>



<p>分家住宅・農家住宅の違いが分かったら、実際に家づくりの相談をしてみましょう。</p>



<p><strong>くふうイエタテカウンター</strong>は、家づくりを検討中の方に<strong><span class="sbd-text-bg-yellow">無料で相談できるサービス</span></strong>です。<br>「家づくりって何から始めたら良いか分からない」とお悩みの方には、家づくりの始め方からローンシミュレーション、市街化調整区域での建築が得意な建築会社・地元工務店の紹介まで多様なご要望に応えます。</p>



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<p></p>
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			</item>
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		<title>名古屋市内に既存宅地は存在しない！？愛知県の既存宅地の意外な事実</title>
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		<dc:creator><![CDATA[調整区域マニア]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 14:02:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[市街化調整区域の許可制度]]></category>
		<category><![CDATA[既存宅地（基準第17号）]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋市]]></category>
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					<description><![CDATA[愛知県の既存宅地とは 愛知県の既存宅地とは、市街化調整区域で建築許可を受けられる要件のひとつです。 この制度は愛知県知事が許可を下ろす市町村（日進市、あま市、武豊町、蒲郡市など）、若しくは稲沢市・豊川市などの事務処理市に [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">愛知県の既存宅地とは</h2>



<p>愛知県の既存宅地とは、<strong>市街化調整区域で建築許可を受けられる要件のひとつ</strong>です。</p>



<p>この制度は愛知県知事が許可を下ろす市町村（日進市、あま市、武豊町、蒲郡市など）、若しくは稲沢市・豊川市などの事務処理市にのみ適用されます。</p>



<p>そして、名古屋市や豊橋市など一定以上の規模の市では<strong>独自の基準</strong>が設定されています。</p>



<p>まずは、<strong>愛知県開発審査会基準第17号</strong>の<strong><span class="fz-20px"><span class="marker">「既存宅地」</span></span></strong>について説明します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">既存宅地（基準第17号）の要件</h3>



<p><strong><a href="https://omega-r.net/category/aichi-regional-procedure-differences/17-kizontakuchi/">愛知県開発審査会基準第17号</a></strong>では、<strong>昭和45年11月23日以前</strong>に宅地として利用され、<strong>昭和50年3月末</strong>までに地目変更が登記された土地が対象です。この要件を満たす宅地は、市街化調整区域内でも建築が許可されることがあります。また、既存宅地の要件により<strong>建築された住宅</strong>や<strong>賃貸物件</strong>も存在します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">市街化調整区域でも共同住宅・事務所の建築や宅地分譲が可能</h3>



<p>既存宅地は許可を受けた人・法人しか使えないといった制限（属人性）がないため、市街化調整区域内でも許可が下りれば<strong>共同住宅・事務所の建築や宅地分譲が可能</strong>です。開発許可若しくは建築許可が必要なものの、自由度が高いために市街化区域の土地と変わらず、比較的価格が高い物件が多いです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">既存宅地（基準17号）の要件</h3>



<p>基準17号に適合する既存宅地の主な要件は以下です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>昭和45年11月23日</strong>以前から宅地として利用されていること</li>



<li><strong>昭和50年3月末</strong>までに宅地への地目変更登記が申請されていること</li>



<li><strong>法律で定められた他の基準</strong>を満たしていること</li>



<li>50戸連たん（集落性）があること</li>
</ul>



<p>この要件を満たし、愛知県の建設事務所若しく事務処理市の建築課等で事前相談して見込みが取れれば、許可を受けて建築が可能です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">独自に市街化調整区域の立地基準を持つ６つの市</h2>



<p>愛知県内には、独自に市街化調整区域の立地基準設定できる市が6つあります。それぞれの市について解説します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">名古屋市（指定都市）</h3>



<p>名古屋市は、指定都市として独自の市街化調整区域の基準を設けています。市街化調整区域内でも<strong>特定条件を満たした地域では建築行為が許可</strong>されています。平成12年の都市計画法改正で既存宅地制度は廃止されましたが、平成14年に<strong>名古屋市独自の開発許可基準</strong>が条例で定められました。これにより、市街化調整区域でも特定の用途で建築が可能です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市（中核市）</h3>



<p>豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市は、中核市としてそれぞれ独自の市街化調整区域基準を設けています。地域の実情に合わせた基準が規定されています。その基準を満たした建物は許可を受けて建築可能です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">春日井市（施行時特例市）</h3>



<p>春日井市は、施行時特例市として独自の市街化調整区域基準を設定しています。春日井市では、<strong>既存宅地でない土地</strong>でも特定条件を満たせば<strong>建築が認められる</strong>ことがあります。市街化調整区域での建築は厳しく管理されていますが、市民のニーズに応じた柔軟な対応も行われています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">名古屋市の既存宅地に近い制度</h2>



<p>名古屋市は愛知県開発審査会基準の適用はありませんが、名古屋市が設定した<strong><span class="marker">既存宅地に近い許可基準</span></strong>があります。また、他の中核市、特例市についても簡単に説明します。</p>



<p><strong>名古屋市内の市街化調整区域で許可</strong>を受けるためには、事前相談、事前審査、32条協議（公共施設管理者の同意）の上開発許可（都市計画法29条）を申請、開発審査会にかけて許可を受ける必要があります。</p>



<p>市街化調整区域の許可は、既存宅地など小規模なものであれば１ヶ月程度で下ります。しかし、<strong><span class="marker-red">名古屋市の開発許可は３ヶ月～半年程度</span></strong>かかります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">線引き前よりすでに宅地であった土地における建築行為等（提案基準第1号）</h3>



<p>名古屋市では、<strong>昭和45年11月23日以前から宅地</strong>である土地で、<strong>提案基準第1号</strong>に該当すれば許可を受けて建物の建築が可能です。提案基準第１号の主な要件は下の２つです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>予定建築物の敷地は、既存集落内に存すること。</li>



<li>予定建築物の敷地は、線引き前からすでに宅地であった土地であること。</li>
</ul>



<p>愛知県開発審査会基準17号に比べるとシンプルですが、概要は似たようなものです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">既成住宅地内における住宅（提案基準第3号）※守山区東谷地区の一部のみ</h3>



<p>守山区東谷地区の一部では、<strong>提案基準第3号</strong>に基づき<strong>既成住宅地内の住宅</strong>建築が可能です。この基準は限られた範囲で適用されます。既成住宅地の区域は、名古屋市のＨＰ（<a href="https://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/cmsfiles/contents/0000010/10339/aramashi(R06.04.01).pdf">別図、51枚目</a>）から確認できます。また、<strong>建築できる建物</strong>は<strong><span class="marker"><span class="fz-20px">住宅若しくは兼用住宅</span></span></strong>のみです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">豊橋市などの既存宅地に近い制度</h3>



<p>愛知県内の他の市町村、<strong>豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市</strong>では、既存宅地に近い制度が設けられています。これらの市には、市独自の開発基準があります。そして、市街化調整区域内でも条件を満たせば<strong>建築や宅地分譲</strong>が認められています。</p>



<p>以上のように、名古屋市内にも既存宅地に近い制度はあります。そして、地域や歴史により基準が異なります。建築を検討する場合は、土地の状況に応じた制度を確認することが重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p><strong><span class="fz-20px"><span class="marker-red">名古屋市には、愛知県開発審査会基準に基づく「既存宅地」は存在しません</span></span></strong>。</p>



<p>しかし、<strong>市独自の基準</strong>に基づいて<strong>市街化調整区域での建築が可能</strong>です。また、<strong>既存宅地に準じた制度も存在する</strong>ため、市街化調整区域でも建築のチャンスはあります。</p>



<p>この違いを理解すれば、名古屋市内や愛知県内で安心して建築計画が進められるでしょう。</p>



<p>名古屋市内の市街化調整区域で住宅を建築したい方は、市街化調整区域の建築が得意な地元密着型工務店を探しましょう。<br>もしもそういった工務店・ハウスメーカーを知らないという方でも、ハウジングバザールなら<strong>一括で複数社の建築会社の資料や間取り作成・見積もりが取得</strong>が可能です。</p>



<p>手間なく一括見積依頼をして、信頼できる工務店を選びましょう。</p>



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